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建築物環境計画書制度(東京都の~)
読み:けんちくぶつかんきょうけいかくしょせいど(とうきょうとの~)

一定の建築物の新築等に当たって、環境への配慮に関する計画書を作成・提出する制度のことで、東京都が条例により実施している。

計画書には、エネルギーの使用合理化、資源の適正利用、自然環境の保全、ヒートアイランド現象の緩和という4つの配慮項目についての評価が記載され、その概要が公表される。
また、環境性能表示義務、住宅以外の用途の延べ面積が2,000平方メートル以上についての省エネルギー性能基準遵守義務なども規定されている。
計画書の提出義務が課せられるのは延べ面積2,000平方メートル以上の大規模特定建築物であり、2,000平方メートル未満の建築物については任意で提出する。

この制度の特徴は、環境に配慮した建築物が評価される市場の形成や、建築主による自主的な取り組みを促すなど、誘導型の政策手法を活用していることである。

建築物

建築基準法では「建築物」という言葉を次のように定義している(建築基準法第2条第1号)。 これによれば建築物とは、およそ次のようなものである。 1.屋根と柱または壁を有するもの 2.上記に付属する門や塀 3.以上のものに設けられる建築設備 上記1.は、「屋根+柱」「屋根+壁」「屋根+壁+柱」のどれでも建築物になるという意味である。 なお、地下街に設ける店舗、高架下に設ける店舗も「建築物」に含まれる。

建築物

建築基準法では「建築物」という言葉を次のように定義している(建築基準法第2条第1号)。 これによれば建築物とは、およそ次のようなものである。 1.屋根と柱または壁を有するもの 2.上記に付属する門や塀 3.以上のものに設けられる建築設備 上記1.は、「屋根+柱」「屋根+壁」「屋根+壁+柱」のどれでも建築物になるという意味である。 なお、地下街に設ける店舗、高架下に設ける店舗も「建築物」に含まれる。

ヒートアイランド現象

都市部の高温化現象のこと。 この現象を防止するには、日中のコンクリートの熱吸収を抑制するとともに、蒸発する水分量を増やして熱の放散を促進することが必要である。 建築物の屋上に設けた緑地(屋上緑化)は、その両面で大きな効果を発揮する。

延べ面積

建築物の各階の「床面積」の合計のこと。 なお、容積率を算出する際には、次の部分の床面積は延べ面積から「除外」できる扱いとなっているので、注意する必要がある。 1.自動車車庫・自転車置場に供する部分の床面積(床面積の合計の5分の1まで) 2.建築物の地階(その天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものに限る)の住宅の用途に供する部分の床面積(住宅の用途に供する床面積の合計の3分の1まで) 3.共同住宅については、共同住宅の共用廊下・共用階段・エントランスの部分の床面積(限度なし)