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貸金業法
読み:かしきんぎょうほう

消費者金融や手形割引などの貸金業について、その運営を規制し、資金需要者等の利益の保護を図るための法律。1983(昭和58)年に制定されたが、多重債務問題への対応などのために2006(平成18)年に大幅に改正され、2010(平成22)年6月から全面的に施行された。

貸金業法が定める規定のうち主なものは次のとおりである。

1.借入残高の総量規制
貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合には、新規の借入れができない。その確認のため、借入れの際に「年収を証明する書類」が必要となるほか、指定信用情報機関による信用情報の収集提供が行なわれる。

2.上限金利
利息制限法による上限金利(10万円まで20%、10万~100万円18%、100万円超15%)を超える利息(利息には、礼金、割引金、手数料、調査料などの名目を問わず債権者が受け取る元本以外の金銭(公租公課等を除く)を含む)を伴う貸付等を禁止し、その行為を行政処分の対象とする。また、出資法の上限金利(20%)を超える貸付等は刑事罰の対象とする。

3.業務の適正化
1)営業の登録、指定紛争解決機関との契約締結、返済能力の調査等の義務付け
2)断定的判断の提供、過剰貸付け、誇大広告等の禁止
3)営業所ごとの貸金業務取扱主任者の設置 

(参考)貸金業法等の改正による上限金利(金融庁ホームページより)

利息制限法

金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約について、その利率の上限(制限利率)を定め、それを超える部分は無効であることなどを定めた法律。1954(昭和29)年5月制定。 制限利率は、元本が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%である。制限利息を超えて支払った利息は、残存元本に充当され、元本が完済した後に支払われた金額は不当利得として返還を請求できる。   一方、貸金業法は、利息制限法の特例を定め、一定の書面交付などの要件を満たせば、制限利息を超えた支払も有効(ただし、出資法により年29.2%を超えると違法)であるとみなすとされている(みなし弁済特例)。 しかし、消費者保護の観点等から、このような弁済の成立に対して裁判所で厳しい判断がなされるようになり、2006(平成18)年12月に貸金業法が改正され、2010(平成22)年6月には、みなし弁済特例が廃止された。

礼金

建物の賃貸借契約を新規に締結する際に、借主から貸主に対して、契約締結の謝礼として支払われる金銭。将来契約が終了し、退去する際にも、借主に返還されない。

手数料

法令上は、公的組織が特定の者に役務を提供するとき、その費用を賄うなどのために徴集する料金をいう。 例えば、許認可、試験、検定などに関する手数料で、法令によって定められている。 一方、私人間でも、役務の提供に対する報酬を手数料と呼ぶことがある。宅地建物の取引を媒介したときの報酬も手数料と呼ばれることが多い。

公租公課

国または地方公共団体により賦課される公の負担の総称。その賦課について当事者の同意は不要で、強制力を伴う。 公租は国税・地方税を、公課は租税以外の負担(負担金・分担金・使用料など)を指すとされる。