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弁済業務保証金準備金
読み:べんさいぎょうむほしょうきんじゅんびきん

宅地建物取引業保証協会が積み立てる金銭等で、還付充当金の納付がなかったときに弁済業務保証金の供託に充てるためのものをいう。

宅地建物取引業保証協会は、その社員と取引した者が有する債権に関して一定の範囲で弁済業務保証金を還付する義務を負っているが、それが実行されたときには、還付された額に相当する弁済業務保証金を供託しなければならない。この場合、供託に要する金銭等はその還付に係る社員が協会に納付する還付充当金を充てることとなるが、その納付がなかったときにはこの弁済業務保証金準備金を充当することとなる。

なお、弁済業務保証金から生じる利息または配当金は、準備金に繰り入れなければならないとされている。

宅地建物取引業保証協会

宅地建物取引業により生じた債権の弁済(弁済業務)、債務の連帯保証(一般保証業務)、苦情の解決、研修などを行なう社団法人(現在は、公益社団法人または一般社団法人)で、国土交通大臣の指定したものをいう。 その社員は、営業保証金の供託を必要としないかわりに、弁済業務保証金分担金(主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円)を納付しなければならない。 現在指定を受けているのは、(公社)全国宅地建物取引業保証協会および(公社)不動産保証協会の2つの団体である。

債権

私法上の概念で、ある人(債権者)が、別のある人(債務者)に対して一定の給付を請求し、それを受領・保持することができる権利をいう。 財産権の一つであり、物権とともにその主要部分を構成する。