歴史的風致を形成し、その維持向上のために保全すべき建造物として、市町村長が指定するものをいう。
指定は、歴史的風致維持向上計画に記載された指定方針に即して、一定の要件を備えたものに限って行なわなければならない。
歴史的風致形成建造物の増改築や移転・除却に当たっては、着手前に市町村長に届け出なければならず、市町村長は、届出された行為に対して設計変更等を勧告することができる。
また、歴史的風致形成建造物の所有者等は、管理や修理について技術的な指導・助言等を求めることができる。
歴史的風致維持向上計画
歴史的風致(地域における固有の歴史・伝統を反映した活動と、その活動が行なわれる歴史上価値の高い建造物や周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地環境)を維持・向上するための計画をいう。
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律に基づいて市町村が作成し、文部科学・農林水産・国土交通大臣が認定する。
歴史的風致維持向上計画には、施策を重点的に行なう区域、文化財や歴史的風致維持向上施設の保存・活用・整備、歴史的風致形成建造物の指定方針などが記載され、その計画に沿って施策が実施される。
また、歴史的風致維持向上計画に記載された農業用排水施設、都市公園等について管理の特例が認められるなど、計画の実施について法的な支援がなされる。