三井住友トラスト不動産

用語集からキーワードを検索する
住宅手当(離職者に対する~)
読み:じゅうたくてあて(りしょくしゃにたいする~)

住宅を喪失または喪失する恐れのある離職者であって、就労意欲のある者に対し、賃貸住宅の家賃を給付する制度をいう。

支給の対象となるのは、

1.離職し、離職前に生計維持者であったこと
2.ハローワークに求職を申し込んでいること
3.住宅を喪失し、または賃貸住宅に居住し住宅を喪失する恐れがあること
4.申請者および生計同一者の収入、預貯金が一定額未満であること

という条件を満たす者である。

支給額は、賃貸住宅の家賃額で地域ごとに上限があるほか、収入に応じた調整がなされる。支給期間は原則6ヵ月(一定の条件を満たせば最大9ヵ月)である。
手当を受給するには、住宅の賃貸借契約の際に住宅手当支給対象者証明書を提示したうえで自治体窓口に契約書の写し等を提出することが必要で、手当はそれにもとづき賃貸住宅の貸主等に対して直接に支払われる。

貸主

不動産の賃貸借契約において、不動産を貸す人(または法人)を「貸主」という。 不動産取引においては、取引態様の一つとして「貸主」という用語が使用される。 この取引態様としての「貸主」とは、「賃貸される不動産の所有者」または「不動産を転貸する権限を有する者」のことである。  貸主は宅地建物取引業免許を取得している場合もあれば、そうでない場合もある。  なお、不動産を賃貸することのみを業として行なう場合には、 宅地建物取引業の免許を得る必要はない。