都市計画によって定められる地域地区の一つで、無秩序な市街地化の防止や生活環境の確保などのために保全する必要のある相当規模の緑地の区域をいう。
緑地保全地域における規制などについては、都市緑地法に規定されている。
緑地保全区域については、その区域内の緑地の保全に関して、行為規制等の基準、保全のための施設の整備などを内容とする緑地保全計画が定められる。また、区域内で、建築物等の新・改築、土地の形質の変更、木竹の伐採、水面埋立などをする場合には、あらかじめ都道府県知事に届ける必要があり、知事は緑地保全計画に定められた基準に従って届出のあった行為について禁止、制限などを命ずることができるとされている。
都市計画
土地利用、都市施設の整備、市街地開発事業に関する計画であって、都市計画の決定手続により定められた計画のこと(都市計画法第4条第1号)。
具体的には都市計画とは次の1.から11.のことである。
1.都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画法第6条の2)
2.都市再開発方針等(同法第7条の2)
3.区域区分(同法第7条)
4.地域地区(同法第8条)
5.促進区域(同法第10条の2)
6.遊休土地転換利用促進地区(同法第10条の3)
7.被災市街地復興推進地域(同法第10条の4)
8.都市施設(同法第11条)
9.市街地開発事業(同法第12条)
10.市街地開発事業等予定区域(同法第12条の2)
11.地区計画等(同法第12条の4)
注:
・上記1.から11.の都市計画は、都市計画区域で定めることとされている。ただし上記8.の都市施設については特に必要がある場合には、都市計画区域の外で定めることができる(同法第11条第1項)。
・上記4.の地域地区は「用途地域」「特別用途地区」「高度地区」「高度利用地区」「特定街区」「防火地域」「準防火地域」「美観地区」「風致地区」「特定用途制限地域」「高層住居誘導地区」などの多様な地域・地区・街区の総称である。
・上記1.から11.の都市計画は都道府県または市町村が定める(詳しくは都市計画の決定主体へ)。
都市緑地法
都市における緑地の保全や緑化の推進のための仕組みを定めた法律。 1973(昭和48)年に「都市緑地保全法」として制定され、2006(平成18)年にその内容が大幅に改正されて現在の名称となった。 規定されている主な制度として、緑地の保全および緑化の推進に関する基本計画、緑地保全地域、緑化地域、緑地協定などがある。なお、2024(令和6)年2月に「都市緑地法等の一部を改正する法律案」が閣議決定された。主な改定点は以下の通り。・国主導による戦略的な都市緑地の確保・貴重な都市緑地の積極的な保全・更新・緑と調和した都市環境整備への民間投資の呼び込み
建築物
建築基準法では「建築物」という言葉を次のように定義している(建築基準法第2条第1号)。 これによれば建築物とは、およそ次のようなものである。 1.屋根と柱または壁を有するもの 2.上記に付属する門や塀 3.以上のものに設けられる建築設備 上記1.は、「屋根+柱」「屋根+壁」「屋根+壁+柱」のどれでも建築物になるという意味である。 なお、地下街に設ける店舗、高架下に設ける店舗も「建築物」に含まれる。