三井住友トラスト不動産

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境界(境界確定)
読み:きょうかい(きょうかいかくてい)

私法上の概念であり、土地の地番を区切る線をいう。

「けいかい」と読むこともある。

土地は、その表示登記に当たって筆に区分され地番が与えられるが、地番と地番の境が境界である。

争いのある境界を確定するためには、判決により境界線を確定することを求める(境界画定訴訟)ことができる。また2006(平成18)年1月には、当事者の申請に基づき、筆界特定登記官が「筆界調査委員」に調査を依頼した上で、その意見書をもとに境界を特定する制度(筆界特定制度)が創設された。

表示登記

土地・建物に関する物理的状況を表示した登記のこと。 一筆の土地または一個の建物ごとに作成される登記記録のうち、表題部に記載される。 表示登記に記載される事項は、土地の登記記録については「所在の市区郡町村および字」「地番」「地目」「地積」「表題部所有者」等とされている。 また、建物の登記記録については「所在の市区郡町村および字」「建物所在の地番」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」「付属建物」「表題部所有者」等とされている。 区分建物(分譲マンションなど)については、一棟の建物全体についての表題部と個々の区分所有建物についてのものと、両方の表題部が存在する(詳細は「区分建物の登記記録」参照)。 なお一筆の土地または一個の建物について、最初に行なわれる表示登記のことを特に「表題登記」と呼ぶ(不動産登記法第2条第20号)。 新たに土地が生じた場合(埋立・分筆など)や、建物を新築した場合などには1月以内に表題登記を申請しなければならない。

地番

土地登記簿の表題部に記載されている土地の番号のこと(不動産登記法第35条)。 民有地には地番が付されているが、公有地は無番地であることが多い。 なお、分筆された土地の場合には、原則として分筆の旨を示す記録・記号が付けられている。

筆界特定制度

登記されている土地の区画線(筆界)を現地において特定するための制度をいう。 不動産登記法で定められている。 筆界は登記によって確定しているが、その現地における位置が明確に特定されているとは限らない。その場合に、登記上の所有者等の申請によって、筆界特定登記官が、筆界調査委員による調査およびその意見を踏まえてその位置を特定することができるとされる。これが筆界特定制度である。 なお、筆界は土地の所有者等の合意などによっては変更できない他、筆界と所有権の境界とが必ず一致しているとは限らないことに注意が必要である。