公共用地などの行政財産とこれに隣接する民有地との境界を確定すること。
確定のためには、行政財産の管理者と隣接民有地の所有者とが立ち会って協議しなければならない。また、協議が不調の場合には、訴訟などによって手続きを進めることになる。
なお、行政財産の管理者に代わって土地家屋調査士などが立会い・協議に当たる、公共嘱託制度がある。
土地家屋調査士
不動産の表示に関する登記の専門家。
不動産登記簿の「表題部」に登記すべき事項について登記申請を代理し、また土地の測量・家屋の調査を行なう。
具体的には、土地分筆登記、土地合筆登記、地目変更登記、地積更正登記、建物を新築した際の建物表示登記などの登記申請を代理し、これらの登記の前提としての現況調査・測量・土地の境界確定の立会い等も行なう。