略称は「民都機構」。民間事業者による都市開発事業を推進するための業務を行なうために設立された財団法人で、1987(昭和62)年10月に設立され、同月に「民間都市開発の推進に関する特別措置法」にもとづく業務を行なう法人としての指定を受けた。
その主要業務は、民間事業者が行なう一定の都市開発事業について、その事業に参加することおよびその事業に要する長期で低利の資金を融資することである。
また、都市再生事業に投資する法人やまちづくりのための団体に対する出資も業務としている。なお、同機構に対しては、政府から無利子資金が貸付られるなど特別の措置が講じられている。
法人
私法上の概念で、自然人以外で、法律上の権利・義務の主体となることを認められた団体・財産をいう。
法人の設立は、法律の規定によらなければならないとされている。
例えば、一般社団法人、一般財団法人、株式会社、学校法人、宗教法人、管理組合法人などはすべて法人である。