三井住友トラスト不動産

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読み:ふりーぷらん

宅地分譲の際に一定期間内に住宅を建設することを条件とする方法(建築条件付宅地分譲)の一つで、その建築する住宅の設計が自由な形の販売をいう。

宅地の購入者が建築主となって、設計・発注するが、工事の請負業者はあらかじめ決められていることが多い。

このような方法によって宅地を購入する場合には、工法等まで自由なのか、いくつかの住宅プランから選択しなければならないのかなど、どの程度の自由度があるのかを十分に確認しておく必要がある。

建築条件付宅地分譲

宅地分譲の方法の一つで、宅地の売買契約後一定の期間内に、売主または売主が指定する者との間で当該土地に建物を建築する請負契約を締結することを停止条件として分譲することをいう。 住宅を建築した後に土地とともに分譲する(建売住宅)場合と違って、買主は住宅プランなどを選択する自由があるが、建築請負者があらかじめ決まっていることによる限界がある。見方によっては、建売に伴うリスクを回避しつつ、建築を請け負う利益を享受する手法である。

建築

「建築物を新築し、増築し、改築し、または移転すること」と定義されている(建築基準法第2条第13号)。