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造作買取請求権
読み:ぞうさくかいとりせいきゅうけん

借家契約の終了の際、賃借人(借家人)が賃貸人(家主)の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作を家主に時価で買い取らせることのできる権利をいう(借地借家法第33条)。

造作とは、畳、建具、電気・水道施設などをいい、その付加について家主の同意を得ていることが必要である。

また、ここでいう「借家契約の終了」とは、賃貸借が期間の満了又は解約の申し入れにより終了することをいう。

民法の原則では、賃貸借契約の終了時には賃借人が付加した造作を収去しなければならないとされている(民法第545条第1項)が、造作買取請求権は、借家契約における例外規定であり、利用価値を向上させるとともに、収去に費用が発生する場合などに、賃貸人が買い受けることで造作の価値や利便性を維持するという社会経済上の利点がある。ただし、造作の買取り義務を負わないよう賃貸借契約において事前に特約を結ぶことが可能(同条は任意規定)であり、退去時のトラブル回避のために原状回復を旨とし、賃借人の造作買取請求権の放棄を定めている場合も多い。

借家

借りて住む家屋。「借家する」と言うように、家を借りることを指す場合もある。これに対して、自らが所有して住む家屋は「持ち家」である。 住宅・土地基本調査では、借家を、公営の借家、都市再生機構・公社の借家、 民営借家、給与住宅に分類している。 なお、賃貸借契約に基づいて住む借家については、借地借家法が適用される。

契約

対立する2個以上の意思表示の合致によって成立する法律行為のこと。 具体的には、売買契約、賃貸借契約、請負契約などのように、一方が申し込み、他方が承諾するという関係にある法律行為である。

賃借人

物を賃貸借する場合の借主。例えば、賃貸住宅の借主(入居者)は賃借人である。この場合、入居者は、賃借人として賃貸人(貸主、大家)とのあいだで住宅を賃貸借する契約を締結し、賃借権に基づいて居住する。 賃借人は貸主に賃料を支払い、貸主は賃借人に契約の目的物を使用収益させる。賃貸住宅の場合は、賃料は家賃であり、目的物の使用収益とは住宅に居住することである。 住宅の賃貸借については、借地借家法や民法に特別の扱いが規定され、賃借人の安定的な居住が保護されている。例えば、登記しなくても住宅の引き渡しによって賃貸借の対抗力が生じること、貸主が賃貸借契約の更新を拒絶するときには正当な事由が必要であること、賃借人が付加した造作がある場合には、契約終了時に貸主に対して買取りを請求できること、賃借人は住宅を返還するときに原状回復の義務を負うが、使用収益による通常の損耗及び経年変化による損傷については回復義務はないことなどが定められている。