都市緑地保全法の改正により2001(平成13)年8月に創設された制度。
緑化重点地区内にある敷地面積1,000平方メートル以上の土地で、敷地面積の20%以上の緑化施設(樹木、植物、排水溝など)を地上・屋上等に設ける場合に市町村長の認定を受けられるというもの。
市町村長の認定を受ければ、緑化施設に課税される固定資産税が5年間半分になる。
なお、2017(平成29)年施行の市民緑地認定制度の創設に伴い、緑化施設整備計画認定制度は廃止されている。
都市緑地法
都市における緑地の保全や緑化の推進のための仕組みを定めた法律。 1973(昭和48)年に「都市緑地保全法」として制定され、2006(平成18)年にその内容が大幅に改正されて現在の名称となった。 規定されている主な制度として、緑地の保全および緑化の推進に関する基本計画、緑地保全地域、緑化地域、緑地協定などがある。なお、2024(令和6)年2月に「都市緑地法等の一部を改正する法律案」が閣議決定された。主な改定点は以下の通り。・国主導による戦略的な都市緑地の確保・貴重な都市緑地の積極的な保全・更新・緑と調和した都市環境整備への民間投資の呼び込み
緑化重点地区
市町村が定める「緑の基本計画」(都市緑化法による「緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画」)において、重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき地区として指定される地区をいう。
市町村の緑化事業のモデルとなるような地区であり、人口密集地の再開発地区などが指定されることが多い。
敷地面積
敷地の水平投影面積のこと。 従って、傾斜地・崖地等では敷地面積はあくまで水平面に投影して測定した面積である(建築基準法施行令第2条1項1号)。
また、いわゆる2項道路に接している土地では、土地の一部を「敷地面積」に算入することができない(建築基準法施行令第2条1項1号但し書き)。 従って、2項道路に面した土地では、建築物を建てる際には、見た目よりも敷地が狭いものとして取り扱われることになるので注意したい。
固定資産税
毎年1月1日現在において、土地・家屋等を所有している者に対し、市町村が課税する地方税のこと。 不動産の所在地の市町村が課税の主体となるので、実際の徴収事務は市町村の税務担当部署が行なう。 固定資産税の納付方法については、年度初めに市町村から土地・家屋の所有者に対して、固定資産税の「納税通知書」が送付されてくるので、それに従って年度内に通常4回に分割して納付することとされている(ただし1年分をまとめて先に支払うことも可能である)。 固定資産税の税額は原則的に「固定資産税課税標準額の1.4%」とされている。 ただし、一定の新築住宅については固定資産税額の軽減措置が実施されている。また、住宅用地については固定資産税課税標準額そのものが6分の1または3分の1に圧縮されている。 固定資産税は毎年1月1日において、固定資産課台帳に所有者として登録されている者に課税される。 従って、年の途中で不動産の売買が行なわれて、所有者が変わった場合であっても、納税義務者は元の所有者となる。こうした場合には不動産売買契約書において、その年度分の固定資産税額の一部を新所有者が負担するという特約を設けることが多い。
関連用語
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屋上緑化
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樹木・植物などを建造物の屋上に設置し、緑化すること。 近年ではヒートアイランド現象を緩和するために屋上緑化が非常に有効であることが認識されるようになってきた。 東京都では、2001(平成13)年4月より東京都自然保護条例を改正・施行し、1,000平方メートル以上の敷地面積の民有地において、建築物等を新築・増築する者に対して、地上部の空地部分の20%と屋上の利用可能部分の20%を緑化することを義務化している。