市町村が定める「緑の基本計画」(都市緑化法による「緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画」)において、重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき地区として指定される地区をいう。
市町村の緑化事業のモデルとなるような地区であり、人口密集地の再開発地区などが指定されることが多い。
緑の基本計画
緑地の保全や緑化の推進に関する計画。「都市緑地法」に基づき市町村が定める。 緑の基本計画の目的は、主として都市計画区域内において、緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する措置を総合的かつ計画的に実施することである。 計画の策定に当たっては、公聴会の開催など住民の意見を反映するために必要な措置を講ずるよう努めなければならず、策定した計画は公表される。 計画の主要な内容は次の通りである。 ・緑地の保全および緑化の目標 ・緑地の保全および緑化の推進のための施策に関する事項 ・特別緑地保全地区内における施設の整備、土地の買入れ、管理協定、市民緑地契約などの緑地の保全に関する事項 ・緑化地域における緑化の推進に関する事項 など