都市における緑地の保全や緑化の推進のための仕組みを定めた法律。
1973(昭和48)年に「都市緑地保全法」として制定され、2006(平成18)年にその内容が大幅に改正されて現在の名称となった。
規定されている主な制度として、緑地の保全および緑化の推進に関する基本計画、緑地保全地域、緑化地域、緑地協定などがある。
なお、2024(令和6)年2月に「都市緑地法等の一部を改正する法律案」が閣議決定された。主な改定点は以下の通り。
・国主導による戦略的な都市緑地の確保
・貴重な都市緑地の積極的な保全・更新
・緑と調和した都市環境整備への民間投資の呼び込み
緑地保全地域
都市計画によって定められる地域地区の一つで、無秩序な市街地化の防止や生活環境の確保などのために保全する必要のある相当規模の緑地の区域をいう。
緑地保全地域における規制などについては、都市緑地法に規定されている。
緑地保全区域については、その区域内の緑地の保全に関して、行為規制等の基準、保全のための施設の整備などを内容とする緑地保全計画が定められる。また、区域内で、建築物等の新・改築、土地の形質の変更、木竹の伐採、水面埋立などをする場合には、あらかじめ都道府県知事に届ける必要があり、知事は緑地保全計画に定められた基準に従って届出のあった行為について禁止、制限などを命ずることができるとされている。
緑化地域
都市計画によって定められる地域地区の一つで、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物の敷地内において緑化を推進する必要がある区域をいう。
その指定要件等は、都市緑地法に規定されている。
緑化地域には緑化率(建物敷地面積に対する緑化施設の面積の割合)の最低限度が定められており、地域内の建築物の新・増築等に当たっては、原則として定められた緑化率以上を確保しなければならないとされている。
緑地協定
緑地を守るために、地域住民が都市緑地法に従って締結する協定をいう。 緑地協定を締結するためには、都市計画区域又は準都市計画区域内の相当規模の一団の土地の所有者等、または、都市計画区域内の道路・河川に隣接する相当区間の土地の所有者等が、全員で合意し、市町村長の認可を受ける必要がある。すでにコミュニティ形成されている市街地の土地所有者等全員の合意で協定を締結するもの(全員協定)と、開発に伴い事業者が分譲前に認可を受け、3年以内に土地の所有者等が複数存在することになった場合に効力を発揮するもの(一人協定)がある。 緑地協定には、対象となる土地の区域、保全・植栽する樹木等の種類、樹木を保全・植栽する場所、保全・設置する垣・さくの構造、協定の有効期間、協定に違反した場合の措置などが定められている。 なお、この協定が締結された場合には、締結後にその協定区域内の土地の所有権者や借地権者となった者もその協定を遵守する義務がある。