特定非営利活動促進法によって法人格を付与された団体をいう。
特定非営利活動法人以外の者は、その名称中に、「特定非営利活動法人」またはこれに紛らわしい文字を用いてはならないとされている。
特定非営利活動促進法
一定の非営利活動を行なう団体に法人格を付与することなどの制度を定めた法律で、1998年に公布・施行された。ボランティア活動など、市民による自由な社会貢献活動の発展を促進することを目的としている。 この法律によって、民間の非営利団体が、その設立について都道府県知事の認証を得て法人格を付与される制度が創設された。知事の認証を得るには、
1.団体の活動が、保健・医療・福祉、社会教育、まちづくり、環境の保全、災害救援、国際協力、消費者保護など法律に定められた20種類の活動を、不特定多数の利益のために非営利で行なうことを目的としていること 2.宗教活動、政治活動などを主たる目的としていないこと
などの要件を満たさなければならない。 認証を受けて設立され、法人格を付与された団体を「特定非営利活動法人」という。
法人格
法人の権利能力のことを法人格という。
法人は権利能力を有している(換言すれば法人格を有している)ので、権利義務の主体となることができる。
例えば、法人が法人名義で財産を取得したり、財産を法人名義で登記したり、契約を法人として締結することが可能である。