土地収用法では、収用手続が公益上必要やむを得ないものであることを大臣・知事が認定する手続を「事業認定」という(土地収用法第16条)。
この事業認定がなされた旨の告示(事業認定の告示)の日からは、事業を施行する土地(起業地)についての土地の形質の変更を行なうことが原則的にできなくなる(土地収用法第28条の3第1項)。これを「土地の保全義務」という。
この土地の保全義務により、何人といえども、事業認定の告示の日以降は、起業地について明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更をしてはならないとされる。
ただし、「都道府県知事の許可を受けたとき」はこの限りでない。
この知事の許可には、
1.土地の形質の変更について起業者の同意がある
2.土地の形質の変更が災害の防止その他正当な理由に基づき必要があると認められる
という要件のいずれかを満たすときに許可するものとされている(土地収用法第28条の3)。