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準関係人(土地収用における~)
読み:じゅんかんけいにん(とちしゅうようにおける~)

収用について、利害関係を有する者であって、土地所有者以外であって、関係人以外の者のこと。
具体的には、収用の対象となる土地(または賃借権などの土地に関する権利)について、仮処分をした者や、権利を害される恐れのある者を指す。

例えば、収用対象の土地について、他へ転売してはならないという処分禁止の仮処分を行なった者や、登記されていない買戻し権を有する者が準関係人に該当する。

準関係人は、収用裁決において、収用委員会の審理が終わるまでの期間内に、収用委員会に意見書を提出することができる(土地収用法第43条)。

関係人(土地収用における~)

収用について利害関係を有する者であって、「土地所有者」以外のほぼすべての利害関係者を指す。 土地を収用する場合、関係人は、「土地に関する関係人」と「物件に関する関係人」に分かれる。「土地に関する関係人」は、土地に関し、地上権、賃借権、抵当権、仮登記上の権利、登記された買戻し権、登記された差押債権、登記された仮差押債権を有するものである。 「物件に関する関係人」は、物件に関して、所有権や、土地に関する関係人と同様の権利を有するものである。物件に関する関係人では、建物所有者、工作物所有者、立木所有者、借家人等も含まれることに注意したい。 また土地ではなく、物件のみの収用、地上権等の権利のみの収用なども行なわれることがある。この場合の関係人も、土地を収用する場合と同様である。 なお、関係人に含まれないが、意見書を提出できる者として「準関係人」が定められている(詳しくは「準関係人」へ)。

収用の対象

土地収用法において収用の対象になるものは、原則として土地であるが、土地以外の権利なども、その権利を消滅させる等の目的により、収用の対象になることがある。 土地は公益上必要であるときは収用することができる(土地収用法第2条)。ただし、土地収用法の収用適格事業などの公共事業にすでに供されている土地は、特別の必要がなければ、収用することができない(土地収用法第4条)。 土地を収用する場合において、土地に借地権等の権利が付着している場合には、土地のみならず、その付着した権利も同時に収用し、その付着した権利を消滅させることが必要になる。 このような意味で土地とともに収用され、消滅させられる権利としては、土地に関する所有権以外の権利(地上権、賃借権、地役権、質権、抵当権など)、鉱業権、温泉利用権、漁業権、水利権などがある(土地収用法第5条第1項・第3項)。 また、土地とともにその土地上の物件を収用する場合には、その物件に付着した権利(借家権など)をも同時に収用し、消滅させる必要がある(土地収用法第5条第2項)。 ところで収用においては、土地上の建物等は「必要かつ相当である場合に」「土地とともに」収用することとされているので、建物等は収用しないのが普通である。また建物等だけを単独で収用することはできない(土地収用法第6条)。 なお、土地ではなく、必要な土砂・砂れきだけを収用する場合がある(土地収用法第7条)。

収用委員会

土地収用の裁決等を行なう組織をいう。 都道府県知事の所轄のもとに置かれるが、独立してその職権を担う。都道府県の議会の同意を得て都道府県知事が任命する委員7人をもって組織し、委員の任期は3年である。