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NPO(法人)
読み:えぬぴーおーほうじん

「Non Profit Organization」(民間非営利組織)のことで、福祉・医療・教育など不特定で多数のものの利益に寄与することを目的に活動する民間の非営利的な団体をいう。

民間非営利組織は、社団法人、財団法人など特別の法律によって設立されたもの以外は「権利能力なき社団」として法人格を有することができなかったが、1998年に「特定非営利活動促進法」が施行され、設立の認証によって法人格が認められることとなった。この認証を受けたNPOを、「特定非営利活動法人」という。

民間非営利組織

英語の「Non Profit Organization」を日本語に翻訳したものが「民間非営利組織」である。 民間非営利組織は、略称で「NPO(エヌ・ピー・オー)」と呼ばれるものであり、福祉・医療・教育などの問題に取り組む民間の非営利的な団体のことである。 民間非営利組織はつい最近まで「権利能力なき社団」として活動せざるを得なかったが、「特定非営利活動促進法」が98年12月に施行されたことにより、正式な法人格を取得することが可能となった。 法人格を取得した民間非営利組織は「特定非営利活動法人」と呼ばれる。

権利能力なき社団

法律の規定によらないで設立される団体をいう。 法人は法律の規定に従って設立される必要があるとされているため、権利能力なき社団は法人格を有しない。 法人には、大きく分けて、 1.一般社団法人、一般財団法人等(一般社団法人および一般財団法人に関する法律による) 2.株式会社などの営利法人(会社法による) 3.学校法人、社会福祉法人、中小企業協同組合など(特別法による) があるが、これらの法律によって設立された法人以外の団体は、すべて権利能力なき社団である。 権利能力なき社団の多くは、同窓会、互助会、町内会、ボランティア団体など非営利目的で活動する団体である。これらの団体は、所有する不動産は代表者の個人名義または構成員の共有名義で登記しなければならない。原則として団体名義での銀行取引ができないなど、権利能力において制約がある。 なお、非営利目的で活動する団体は、一般的に、一定の要件を満たすことにより、 1.特定非営利活動促進法による認証 2.一般社団法人および一般財団法人に関する法律による設立の登記 のいずれかの方法によって法人格を得ることができる。

法人格

法人の権利能力のことを法人格という。 法人は権利能力を有している(換言すれば法人格を有している)ので、権利義務の主体となることができる。 例えば、法人が法人名義で財産を取得したり、財産を法人名義で登記したり、契約を法人として締結することが可能である。

特定非営利活動促進法

一定の非営利活動を行なう団体に法人格を付与することなどの制度を定めた法律で、1998年に公布・施行された。ボランティア活動など、市民による自由な社会貢献活動の発展を促進することを目的としている。 この法律によって、民間の非営利団体が、その設立について都道府県知事の認証を得て法人格を付与される制度が創設された。知事の認証を得るには、 1.団体の活動が、保健・医療・福祉、社会教育、まちづくり、環境の保全、災害救援、国際協力、消費者保護など法律に定められた20種類の活動を、不特定多数の利益のために非営利で行なうことを目的としていること 2.宗教活動、政治活動などを主たる目的としていないこと などの要件を満たさなければならない。 認証を受けて設立され、法人格を付与された団体を「特定非営利活動法人」という。

特定非営利活動法人

特定非営利活動促進法によって法人格を付与された団体をいう。 特定非営利活動法人以外の者は、その名称中に、「特定非営利活動法人」またはこれに紛らわしい文字を用いてはならないとされている。

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