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満20歳に満たない者が、結婚をすることにより、成年に達したものとみなすこと。民法上の制度であるが、2022年4月1日からは、民法改正によって成年年齢が18歳に引き下げられ、また、女性の婚姻開始年齢が18歳に引き上げられたため(男性は18歳のまま)、成年擬制の規定が削除され、この制度は消滅した。
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