贈与とは、当事者の一方がある財産権を相手方に無償で移転する意思を表示し、相手方がそれを受諾する意思を表示し、双方の意思が合致することによって成立する契約である(民法第549条)。
わが国の民法では、贈与を「書面による贈与」と「書面によらない贈与」に区分し、両者に異なった取扱いを設けている。
「書面による贈与」とは、贈与者による贈与の意思が現れた書面が存在する贈与である。書面による贈与は書面が存在する以上、もはや解除することができない。「書面によらない贈与」は、原則的にいつでも解除することができるが、履行が終わった部分については解除できないとされている(民法第550条)。
では、「書面による贈与」とは具体的にはどのようなものだろうか。判例では贈与における「書面」については、およそ次のような解釈がなされている。
まず、書面とは贈与の成立と同時に作成される必要はなく、事前や事後に作成されたものでもよい。
次に、書面には贈与を証する書面であると明記されている必要はなく、贈与の意思が現れていればよい。
また、書面は受贈者に宛てた書面である必要はなく、第三者に宛てた書面でもよいし、また自分の日記などに贈与の意思を記載したものであってもよい。
このように判例によれば、書面とは、贈与者の贈与の意思が明確にされている書面を指すのであり、その宛先や文言、作成目的、作成時期などは緩やかに解釈している。こうすることにより書面による贈与の成立を容易にし、贈与の解除は事実上難しくなっている。
受贈者
贈与契約において財産等の贈与を受ける者。
贈与が成立するためには、与える者(贈与者)の贈与する旨の意思表示だけでなく、受贈者の受諾が必要である。