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明認方法
読み:めいにんほうほう

樹木や果実のように、土地の上に生育するものは土地の定着物であり、土地の構成部分であるので、本来は土地から分離して処分することはできないとされている。

しかし、樹木の木肌を削って所有者名を墨書する、あるいは所有者を印した立て札を立てるなどの方法により、土地とは独立した物であることを示し、独立した所有権が成立していることを公示した場合には、土地から独立した取引の対象とすることができる。
このように、土地から独立して樹木・果実などの所有権を公示する方法のことを明認方法という。

明認方法は、不動産登記と同等の効力があることとされている。従って、先に明認方法を施された樹木・果実などが存する土地が後で売却された場合には、土地の譲受人は、樹木・果実などの所有権を取得することができない(=明認方法により所有権を公示した者が優先する)。

定着物

定着物とは、土地の上に定着した物をいう。 具体的には、建物、樹木、未分離の果実、移動困難な庭石などが定着物である。なお土砂は土地そのものであり、定着物ではない。 定着物は、土地から分離することができないので、原則として定着物は土地の所有権に吸収され、土地の取引とともに取引され、土地と法律的運命をともにすることに最大の特徴がある。 ただし、この例外として次のような定着物がある 1.建物 定着物のうち、建物は常に土地から独立した定着物であり、独立して取引の対象となる。 ただし建築中の建物は、土地から独立した定着物ではない(詳しくは建物へ)。 2.立木(りゅうぼく)法により登記された立木 定着物のうち、立木法により登記された立木(注:立木とは樹木の集団のこと)は、建物と同様に、土地から独立した定着物となる。 3.果実、桑葉、立木法により登記されていない立木など これらはすべて定着物であるが、明認方法を施すことにより、土地から分離して取引することができる。

構成部分

ある物の部分を構成する物を構成部分という。 例えば、土砂は土地の構成部分であり、屋根は建物の構成部分である。 また定着物は土地の構成部分であるとされている。

所有権

法令の制限内で自由にその所有物の使用、収益および処分をする権利をいう。 物を全面的に、排他的に支配する権利であって、時効により消滅することはない。その円満な行使が妨げられたときには、返還、妨害排除、妨害予防などの請求をすることができる。 近代市民社会の成立を支える経済的な基盤の一つは、「所有権の絶対性」であるといわれている。だが逆に、「所有権は義務を負う」とも考えられており、その絶対性は理念的なものに過ぎない。 土地所有権は、法令の制限内においてその上下に及ぶとされている。その一方で、隣接する土地との関係により権利が制限・拡張されることがあり、また、都市計画などの公共の必要による制限を受ける。さらには、私有財産は、正当な補償の下に公共のために用いることが認められており(土地収用はその例である)、これも所有権に対する制約の一つである。