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固定資産税
(9)新築住宅の税額軽減
令和6年3月31日までに新築された住宅で、次の要件に該当するものについては、その住宅に対し新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度間(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年度間)、床面積が120m²までの居住部分に相当する家屋の固定資産税額の2分の1相当額が減額されます。ただし、土砂災害特別警戒区域で、令和4年4月1日以降に新築される一定の住宅は対象外になります。
- ①
- その家屋の床面積のうち居住用部分(別荘の用に供する部分は除く)の床面積が2分の1以上あること
- ②
- 居住用部分の床面積が50m²(アパートやマンション等で貸家の用に供される部分については40m²)以上280m²以下であること
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の認定を受けた住宅が、令和6年3月31日までの間に新築された場合には、証明書類の添付を条件に上記減額期間が5年(3階建以上の耐火・準耐火建築物は7年)に延長されます。
建築中の建物で家屋の内・外部仕上げ等工事の一部が未了のものであっても、賦課期日における現況が家屋の使用が開始される等一連の新築工事が終了したと認められる状態にあるものは、これを家屋として取り扱うこととされています。
(10)市街化区域農地に対する課税
①特定市街化区域農地
東京都の特別区および三大都市圏の特定市の区域内に所在する市街化区域農地をいいます。特定市街化区域農地は、市街化区域農地の課税標準となるべき価格(宅地並み評価)の3分の1を課税標準として、各年度分の固定資産税の額を計算します。また、負担調整措置についても、住宅用地と同様の措置が講じられています。
②一般市街化区域農地
市街化区域農地のうち、特定市街化区域農地以外の農地をいいます。評価は状況が類似する宅地の価格に比準する価格によって行われます。この場合、農地を宅地に転用する場合に通常必要と認められる造成費に相当する額が控除されます。また、課税は一般農地に準じて行われます。一般市街化区域農地に係る平成30年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税については、その負担水準の均衡化を図ることとして税負担の調整措置が講じられています。