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固定資産税
(6)免税点
同一の市区町村の区域内にあって、同一の者が所有する土地や家屋に係る固定資産税の課税標準額が、次に掲げる金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
・土地…30万円
・家屋…20万円
コラム
土地および家屋の名寄帳
固定資産課税台帳に基づいて、同一の所有者の所有する土地または家屋に関する登録事項を所有者ごとにまとめて記載した帳簿のことを名寄帳といいます。
この名寄帳に記載する事項は、土地名寄帳にあっては納税義務者の住所および氏名または名称、土地の所在、地目、地積、価格等であり、家屋名寄帳にあっては納税義務者の住所および氏名または名称、家屋番号、床面積、価格等とされています。
(7)宅地等に対する負担調整措置
固定資産税評価額の評価替えは原則として3年に1度ですが、その間の評価の変動による急激な負担の増加を緩和するために設けられている措置が負担調整措置です。平成30年度から令和5年度までの土地の固定資産税の課税標準にも所定の負担調整措置が設けられています。
(8)住宅用地の課税標準の特例
①住宅用地の定義
住宅用地とは、次のいずれかに該当するものです。
- イ.
- 専用住宅(建物全体が居住用の家屋)の敷地となっている土地で、家屋の床面積の10倍までの面積の土地
- ロ.
- 併用住宅(建物の一部が居住用の家屋で、居住部分の割合*が4分の1以上あるもの)の敷地となっている土地で、家屋の床面積の10倍までの面積の土地のうち、その面積に次の表の率を乗じて得た面積の土地
②住宅用地の特例措置
上記①の要件を満たす住宅用地については、課税標準の特例措置が下記のように講じられています。
なお、特定空家等(倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態にある空家等)の敷地である土地については対象から除外されます。
③住宅用地の申告
次の場合には、翌年の1月31日までに「固定資産税の住宅用地等申告書」を提出しなければなりません。
- イ.
- 住宅を新築・増築した場合
- ロ.
- 住宅を全部または一部取り壊した場合
- ハ.
- 住宅を建て替えた場合
- 二.
- 家屋の全部または一部の用途を変更した場合(住宅から店舗に、店舗から住宅に変更した場合等)
- ホ.
- 土地の用途(利用状況)を変更した場合(住宅の庭であった土地を駐車場として利用するようになった場合等)
- ヘ.
- 住宅が災害等の事由により滅失・損壊した場合(固定資産税の被災住宅用地等申告書)