市川センター 鈴木 宏昌のブログ

最新記事 一覧

日々営業日記
フラット35がより分かりやすく
2018/01/13
こんにちは、鈴木宏昌です。

フラット35を利用する場合、団体信用生命保険の費用は「特約料」として、

住宅ローンの月々の返済金とは別に、1年分をまとめて別途支払いが必要でしたが、

2017年10月1日より『フラット35(団体信用生命保険込み)』の

取り扱いが始まりました。上記により、住宅ローンの返済金と併せ費用を払える

ようになったため、事前に1年分の大きな金額を用意しておく必要がなくなり、

また支払いを失念してしまったために保障が受けられない等の

心配が無くなりました。そして保険の加入に必要な費用も軽減されました。

また保障が受けられるかどうかの判定をより分かりやすく

内容を改定をしたそうです。これにより、フラット35の利用者の増加と

不動産市場の活性化に繋がればと思います。
日々営業日記
あと2年
2018/01/07
こんにちは、鈴木宏昌です。

年が明けて、2018年(平成30年)になりました。

2020年開催の東京オリンピック・パラリンピックまであと2年です。

当大会は「オリンピック:7月24日~8月9日」

「パラリンピック:8月25日~9月6日」の日程にて行われる予定です。

そして東京オリンピック・パラリンピックと併せて

話題に上がってくるのが民泊の問題です。

今まで制度が整備されておらず、トラブルに関しての話をよく聞いておりましたが、

昨年6月に民泊新法が成立しました。それによって民泊の年間提供日数は

上限180日となり、また事業者等は各行政への届出や登録が義務化されます。

さらに各市町村によって独自の規制案を設定するとのことです。

なお同法は2018年6月15日に施行されます。
日々営業日記
良いご縁がありますように
2018/01/07
こんにちは、鈴木宏昌です。

新年明けましておめでとうございます。
本年もどうぞ宜しくお願い致します。

弊社は1月5日(金)より通常営業となりました。
営業時間は9:30から17:30、
水曜日・祝日はお休みをいただいております。

弊社では先日、新年の無事と平安を祈願するため
柏神社へ行ってまいりました。

また私個人としても
「沢山の皆様と良いご縁がありますように」と願ってきました。

本年も皆様が安心してお取引ができるよう努力してまいります。

不動産の売却や購入等についてご相談がございましたら、
お気軽に鈴木までご連絡ください。

皆様からのご連絡をお待ちしております。
日々営業日記
ご確認ください。
2017/12/24
こんにちは、鈴木宏昌です。

間もなく年末年始のお休み。空いた時間で不動産検索サイトより、
土地の情報をお探しになられる際「相場より極端に安い土地」を
見つけられた場合は、下記をご確認いただいた方が良いかもしれません。

1.土地の形がいびつ
三角形や極端に長いなどの土地は、新築の際、建物のプランが入れずらく、
正方形や長方形などの整形の土地より評価が低くなる傾向がある。

2.土地が傾斜している
土地の一部または全体が傾斜していると、建物の規模や構造等の制限を受ける
場合がある。そのため、それを加味し事前に価格が低く抑えられていることがある。

3.建物に囲まれた旗竿地(敷地延長)
出入口となる通路部分が狭く、その奥に家の敷地となる部分が存在する
旗のような形状の土地。日当たりが悪いなどの理由で
価格が抑えられていることがある。ただし、通路部分にある程度の横幅があれば、
そこを駐車場として利用できる場合もある。

4.接道の条件が悪い
建築基準法による接道義務(建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上
接していなければならない。)に準じていない場合、
建物が建てられない場合がある。また建てられてもセットバックの必要があり、
敷地面積が削られるため、削られた後の敷地面積にて価格を設定している。

上記はあくまでご注意いただきたい点の一部であり、
これに当てはまらない場合でも、不安な時は
お気軽に鈴木までお問い合わせいただければと思います。
日々営業日記
2018年度 住宅関連の税制改正について
2017/12/24
こんにちは、鈴木宏昌です。

「スーモジャーナル」より私が気になった不動産に関する記事を下記に明記します。

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自民・公明両党が2018年度の税制改正大綱を決定した。
今回の大綱に盛り込まれた住宅関連の税制改正は、
既存の特例などの期限延長がほとんどだ。

新築住宅向けの固定資産税の減額措置は2年間延長される。
この措置は新築住宅の建物分の固定資産税を、一戸建ては3年間、
マンションは5年間、2分の1に減額するというもの。
措置の期限が2018年3月31日までとなっているが、
これを2020年3月31日まで延長する。

長期優良住宅に対する特例措置も2年間延長される。
長期優良住宅とは、良質な住宅を長期にわたって良好な状態で住み続けるために、
耐久性や耐震性、維持管理のしやすさなどの基準を満たす住宅を認定する制度。
認定された住宅は購入時の登録免許税や不動産取得税、新築時から一定期間
(一戸建ては5年間、マンションは7年間)の固定資産税が軽減される。
この特例措置の期限を2020年3月31日まで延長するという内容だ。

土地を購入する場合の不動産取得税については、税額を計算する際の評価額を
2分の1にしたり、税率を本則の4%から3%に軽減する特例措置がとられている。
この特例の期限を3年間延長し、2021年3月31日までとする。

不動産を買うときの売買契約書や、住宅を建てるときの工事請負契約書に貼る
印紙税は、特例措置により軽減されている。例えば契約金額が
1000万円超5000万円以下の場合の印紙税は本則では2万円だが、現行では1万円だ。
この特例の期限を2年間延長し、2020年3月31日までとする。

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上記はあくまで与党による税制改正“案”だが、
ほぼ大綱の内容どおりに改正されるのが通例となっている、とのこと。
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