こんにちは、鈴木宏昌です。
フラット35を利用する場合、団体信用生命保険の費用は「特約料」として、
住宅ローンの月々の返済金とは別に、1年分をまとめて別途支払いが必要でしたが、
2017年10月1日より『フラット35(団体信用生命保険込み)』の
取り扱いが始まりました。上記により、住宅ローンの返済金と併せ費用を払える
ようになったため、事前に1年分の大きな金額を用意しておく必要がなくなり、
また支払いを失念してしまったために保障が受けられない等の
心配が無くなりました。そして保険の加入に必要な費用も軽減されました。
また保障が受けられるかどうかの判定をより分かりやすく
内容を改定をしたそうです。これにより、フラット35の利用者の増加と
不動産市場の活性化に繋がればと思います。
最新記事 一覧
日々営業日記
フラット35がより分かりやすく
2018/01/13
日々営業日記
あと2年
2018/01/07
こんにちは、鈴木宏昌です。
年が明けて、2018年(平成30年)になりました。
2020年開催の東京オリンピック・パラリンピックまであと2年です。
当大会は「オリンピック:7月24日~8月9日」
「パラリンピック:8月25日~9月6日」の日程にて行われる予定です。
そして東京オリンピック・パラリンピックと併せて
話題に上がってくるのが民泊の問題です。
今まで制度が整備されておらず、トラブルに関しての話をよく聞いておりましたが、
昨年6月に民泊新法が成立しました。それによって民泊の年間提供日数は
上限180日となり、また事業者等は各行政への届出や登録が義務化されます。
さらに各市町村によって独自の規制案を設定するとのことです。
なお同法は2018年6月15日に施行されます。
年が明けて、2018年(平成30年)になりました。
2020年開催の東京オリンピック・パラリンピックまであと2年です。
当大会は「オリンピック:7月24日~8月9日」
「パラリンピック:8月25日~9月6日」の日程にて行われる予定です。
そして東京オリンピック・パラリンピックと併せて
話題に上がってくるのが民泊の問題です。
今まで制度が整備されておらず、トラブルに関しての話をよく聞いておりましたが、
昨年6月に民泊新法が成立しました。それによって民泊の年間提供日数は
上限180日となり、また事業者等は各行政への届出や登録が義務化されます。
さらに各市町村によって独自の規制案を設定するとのことです。
なお同法は2018年6月15日に施行されます。
日々営業日記
良いご縁がありますように
2018/01/07
こんにちは、鈴木宏昌です。
新年明けましておめでとうございます。
本年もどうぞ宜しくお願い致します。
弊社は1月5日(金)より通常営業となりました。
営業時間は9:30から17:30、
水曜日・祝日はお休みをいただいております。
弊社では先日、新年の無事と平安を祈願するため
柏神社へ行ってまいりました。
また私個人としても
「沢山の皆様と良いご縁がありますように」と願ってきました。
本年も皆様が安心してお取引ができるよう努力してまいります。
不動産の売却や購入等についてご相談がございましたら、
お気軽に鈴木までご連絡ください。
皆様からのご連絡をお待ちしております。
新年明けましておめでとうございます。
本年もどうぞ宜しくお願い致します。
弊社は1月5日(金)より通常営業となりました。
営業時間は9:30から17:30、
水曜日・祝日はお休みをいただいております。
弊社では先日、新年の無事と平安を祈願するため
柏神社へ行ってまいりました。
また私個人としても
「沢山の皆様と良いご縁がありますように」と願ってきました。
本年も皆様が安心してお取引ができるよう努力してまいります。
不動産の売却や購入等についてご相談がございましたら、
お気軽に鈴木までご連絡ください。
皆様からのご連絡をお待ちしております。
日々営業日記
ご確認ください。
2017/12/24
こんにちは、鈴木宏昌です。
間もなく年末年始のお休み。空いた時間で不動産検索サイトより、
土地の情報をお探しになられる際「相場より極端に安い土地」を
見つけられた場合は、下記をご確認いただいた方が良いかもしれません。
1.土地の形がいびつ
三角形や極端に長いなどの土地は、新築の際、建物のプランが入れずらく、
正方形や長方形などの整形の土地より評価が低くなる傾向がある。
2.土地が傾斜している
土地の一部または全体が傾斜していると、建物の規模や構造等の制限を受ける
場合がある。そのため、それを加味し事前に価格が低く抑えられていることがある。
3.建物に囲まれた旗竿地(敷地延長)
出入口となる通路部分が狭く、その奥に家の敷地となる部分が存在する
旗のような形状の土地。日当たりが悪いなどの理由で
価格が抑えられていることがある。ただし、通路部分にある程度の横幅があれば、
そこを駐車場として利用できる場合もある。
4.接道の条件が悪い
建築基準法による接道義務(建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上
接していなければならない。)に準じていない場合、
建物が建てられない場合がある。また建てられてもセットバックの必要があり、
敷地面積が削られるため、削られた後の敷地面積にて価格を設定している。
上記はあくまでご注意いただきたい点の一部であり、
これに当てはまらない場合でも、不安な時は
お気軽に鈴木までお問い合わせいただければと思います。
間もなく年末年始のお休み。空いた時間で不動産検索サイトより、
土地の情報をお探しになられる際「相場より極端に安い土地」を
見つけられた場合は、下記をご確認いただいた方が良いかもしれません。
1.土地の形がいびつ
三角形や極端に長いなどの土地は、新築の際、建物のプランが入れずらく、
正方形や長方形などの整形の土地より評価が低くなる傾向がある。
2.土地が傾斜している
土地の一部または全体が傾斜していると、建物の規模や構造等の制限を受ける
場合がある。そのため、それを加味し事前に価格が低く抑えられていることがある。
3.建物に囲まれた旗竿地(敷地延長)
出入口となる通路部分が狭く、その奥に家の敷地となる部分が存在する
旗のような形状の土地。日当たりが悪いなどの理由で
価格が抑えられていることがある。ただし、通路部分にある程度の横幅があれば、
そこを駐車場として利用できる場合もある。
4.接道の条件が悪い
建築基準法による接道義務(建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上
接していなければならない。)に準じていない場合、
建物が建てられない場合がある。また建てられてもセットバックの必要があり、
敷地面積が削られるため、削られた後の敷地面積にて価格を設定している。
上記はあくまでご注意いただきたい点の一部であり、
これに当てはまらない場合でも、不安な時は
お気軽に鈴木までお問い合わせいただければと思います。
日々営業日記
2018年度 住宅関連の税制改正について
2017/12/24
こんにちは、鈴木宏昌です。
「スーモジャーナル」より私が気になった不動産に関する記事を下記に明記します。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
自民・公明両党が2018年度の税制改正大綱を決定した。
今回の大綱に盛り込まれた住宅関連の税制改正は、
既存の特例などの期限延長がほとんどだ。
新築住宅向けの固定資産税の減額措置は2年間延長される。
この措置は新築住宅の建物分の固定資産税を、一戸建ては3年間、
マンションは5年間、2分の1に減額するというもの。
措置の期限が2018年3月31日までとなっているが、
これを2020年3月31日まで延長する。
長期優良住宅に対する特例措置も2年間延長される。
長期優良住宅とは、良質な住宅を長期にわたって良好な状態で住み続けるために、
耐久性や耐震性、維持管理のしやすさなどの基準を満たす住宅を認定する制度。
認定された住宅は購入時の登録免許税や不動産取得税、新築時から一定期間
(一戸建ては5年間、マンションは7年間)の固定資産税が軽減される。
この特例措置の期限を2020年3月31日まで延長するという内容だ。
土地を購入する場合の不動産取得税については、税額を計算する際の評価額を
2分の1にしたり、税率を本則の4%から3%に軽減する特例措置がとられている。
この特例の期限を3年間延長し、2021年3月31日までとする。
不動産を買うときの売買契約書や、住宅を建てるときの工事請負契約書に貼る
印紙税は、特例措置により軽減されている。例えば契約金額が
1000万円超5000万円以下の場合の印紙税は本則では2万円だが、現行では1万円だ。
この特例の期限を2年間延長し、2020年3月31日までとする。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
上記はあくまで与党による税制改正“案”だが、
ほぼ大綱の内容どおりに改正されるのが通例となっている、とのこと。
「スーモジャーナル」より私が気になった不動産に関する記事を下記に明記します。
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自民・公明両党が2018年度の税制改正大綱を決定した。
今回の大綱に盛り込まれた住宅関連の税制改正は、
既存の特例などの期限延長がほとんどだ。
新築住宅向けの固定資産税の減額措置は2年間延長される。
この措置は新築住宅の建物分の固定資産税を、一戸建ては3年間、
マンションは5年間、2分の1に減額するというもの。
措置の期限が2018年3月31日までとなっているが、
これを2020年3月31日まで延長する。
長期優良住宅に対する特例措置も2年間延長される。
長期優良住宅とは、良質な住宅を長期にわたって良好な状態で住み続けるために、
耐久性や耐震性、維持管理のしやすさなどの基準を満たす住宅を認定する制度。
認定された住宅は購入時の登録免許税や不動産取得税、新築時から一定期間
(一戸建ては5年間、マンションは7年間)の固定資産税が軽減される。
この特例措置の期限を2020年3月31日まで延長するという内容だ。
土地を購入する場合の不動産取得税については、税額を計算する際の評価額を
2分の1にしたり、税率を本則の4%から3%に軽減する特例措置がとられている。
この特例の期限を3年間延長し、2021年3月31日までとする。
不動産を買うときの売買契約書や、住宅を建てるときの工事請負契約書に貼る
印紙税は、特例措置により軽減されている。例えば契約金額が
1000万円超5000万円以下の場合の印紙税は本則では2万円だが、現行では1万円だ。
この特例の期限を2年間延長し、2020年3月31日までとする。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
上記はあくまで与党による税制改正“案”だが、
ほぼ大綱の内容どおりに改正されるのが通例となっている、とのこと。