大宮センター 池田 賢世のブログ

営業日記、地域の情報・出来事 一覧

日々営業日記
不動産用語第328回
2018/11/26
第328回目は「専用使用権」です。


専用使用権とは・・・  


区分所有建物における共用部分は、本来、各区分所有者が、通常の用法に従ってそれぞれ自由に使用することができる。敷地についても同様です。
しかし、次のいずれかの場合には、共用部分や敷地の使用を、特定の区分所有者または第三者だけに限定することが可能とされています。

1.管理規約にその旨の定めがあるとき
2.集会の決議があるとき
3.共有者全員の同意があるとき

このようにして、特定の区分所有者または第三者が、共用部分や敷地を排他的に使用できるとき、その使用の権利を「専用使用権」と呼びます。

具体的には、分譲マンションの1階の住戸に専用庭を設けるケースなどで、専用使用権が設定されることが多いです。 

日々営業日記
不動産用語第327回
2018/11/26
第327回目は「清算金」です。


清算金とは・・・ 
  

土地区画整理事業において、換地計画によって金銭により清算すると定められた場合のその金銭をいいます。

清算金が定められるのは、同意による換地の不交付や技術的な事情によって換地等に不均衡が生ずると認められる場合で、その金額は、従前の宅地等および換地等の、位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮して決定されます。

日々営業日記
不動産用語第326回
2018/11/25
第326回目は「敷引」です。


敷引とは・・・  


借主から貸主に対して交付された敷金のうち、契約時点で一定の部分を借主に返還しないことを特約する慣行がある場合の、この返還しない部分をいいます。

関西地方の慣行であるとされています。 

日々営業日記
不動産用語第325回
2018/11/25
第325回目は「混構造建築物」です。


混構造建築物とは・・・  


異なる構造を併用している建物です。
木造、鉄筋コンクリート造、組積造などの併用があるります。
併用の方法に応じて構造が多様で、標準化が難しいです。

混構造建築物で一定規模以上のものは、建築基準法上、構造計算適合判定を必要とします。   

日々営業日記
不動産用語第324回
2018/11/24
第324回目は「権利床」です。


権利床とは・・・    


「けんりしょう」と読みます。

市街地再開発事業において、事業前に存在する権利の所有者に対して、その権利に相応して与えられる事業によって建築された建物の敷地・床をいいます。

この場合に、従前の権利の所有者に対して、施設建築物についてどのような権利を与えるかなどを定めるのが「権利変換計画」であり、関係権利者間の利害の衡平に十分の考慮を払って定めなければならないとされています。

なお、権利床が与えられるのは、事業の施行地区内に、宅地、借地権、権原にもとづき建築物を有する者です。

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