新百合ヶ丘センターのブログ

営業日記、地域の情報・出来事 一覧

日々営業日記
一流への道 level 10
2023/07/28
こんにちは、新百合ヶ丘センターの石山です。

関東で梅雨明けが発表されました。これからもっと暑くなっていきますので熱中症に気を付けていきましょう。
私も週1で住宅展示場への往訪や市役所調査に行く頻度も増えていますので、水分補給をして暑さに負けないようにしていきたいと思います。

昨日は先輩に頼まれた評価証明書と公課証明書を取得するため川崎市役所で調査をしてまいりました。

評価証明書は固定資産(土地や建物)の評価額を証明するもの、公課証明書は評価額に加えて課税標準額と税相当額が記載されているもので不動産の売買や相続の際に必要になることを知りました。

入社して不動産について学習していくと、今まで知らなかったことや自分自身に関わりがなかったことがたくさんあることに驚きました。一つ一つになぜ必要なのか、何が記載されているのかに興味を持ち、不動産知識を増やしていきたいです。

本日も最後までご覧いただきありがとうございました。

不動産のご購入・売却等ご相談がございましたら

【新百合ヶ丘センター】まで

お気軽にお問い合わせください!

【無料通話:0120-83-0511】

【営業時間:9:30~17:30】

【定休日:水曜・祝日】

【住所:神奈川県川崎市麻生区上麻生1丁目5番3号 大塚新百合ヶ丘ビル2階】
日々営業日記
一流への道 level 10
2023/07/21
こんにちは、新百合ヶ丘センターの石山です。

本日は、不動産登記についてお話しようと思います。

不動産登記とは、権利の変動等を公示し所有者を明確にするもので、取引の安全と円滑を図る役割があります。

登記簿謄本は、一筆の土地または一つの建物ごとに作成され、表題部(土地・建物の情報)および権利部(所有権や抵当権などの情報)に区分されています。

主に新築した時、土地や家を購入した時、金融機関から借り入れした時、建物を取り壊した時に、原則当事者の申請または官公署の嘱託によって登記をすることができます。

登記の申請方法としてオンライン申請や書面申請で作成した申請書を登記所に提出します。

登記をしなければ第三者から勝手に所有権を取得されたりなどのトラブルが生じる可能性があり、それに対して権利を主張することができないので、登記は最も大切な手続きです。

本日も最後までご覧いただきありがとうございました。

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日々営業日記
一流への道 level 10
2023/07/16
こんにちは、新百合ヶ丘センターの石山です。

本日は、不動産登記についてお話しようと思います。

不動産登記とは、権利の変動等を公示し所有者を明確にするもので、取引の安全と円滑を図る役割があります。

登記簿謄本は、一筆の土地または一つの建物ごとに作成され、表題部(土地・建物の情報)および権利部(所有権や抵当権などの情報)に区分されています。

主に新築した時、土地や家を購入した時、金融機関から借り入れした時、建物を取り壊した時に、原則当事者の申請または官公署の嘱託によって登記をすることができます。

登記の申請方法としてオンライン申請や書面申請で作成した申請書を登記所に提出します。

登記をしなければ第三者から勝手に所有権を取得されたりなどのトラブルが生じる可能性があり、それに対して権利を主張することができないので、登記は最も大切な手続きです。

本日も最後までご覧いただきありがとうございました。

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日々営業日記
一流への道 level 8
2023/07/01
こんにちは、新百合ヶ丘センターの石山です。

本日は、宅地建物取引士についてお話しいたします。

宅地建物取引士とは試験に合格し都道府県知事の登録を受け、宅地建物取引士証の交付を受けている者を指し、安全かつ円滑な取引を行えるよう知識・能力の向上や信用・品位を保つ必要があります。

また、重要事項の説明・重要事項説明書への記名・売買契約書への記名は宅地建物取引士にしかできない事務です。

重要事項は契約を締結するまでの間、買主に書面を交付し宅建士証を提示し説明する必要があり、一方で売買契約書は契約締結後遅滞なく両当事者に交付しなければなりません。

私は今年宅建試験があるので、知識を向上させ必ず合格できるように残りの3か月間頑張りたいです。

本日も最後までご覧いただきありがとうございました。

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日々営業日記
一流への道 level 7
2023/06/27
こんにちは、新百合ヶ丘センターの石山です。

本日は、マンションの専有部分と共用部分についてです。

マンションとは、一般的に鉄筋コンクリート(RC造)・鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)で3階建て以上の共同住宅です。

マンションには各所有者で管理を行う専有部分と管理組合で管理を行う共用部分があります。

専有部分とは区分所有者が単独で所有している建物の部分で、各住戸の内部のことを指します。

共用部分とは共同で使用する部分(エレベーター・階段・廊下・バルコニー・エントランス・外壁など)、専有部分に属さない付属品(専有部分外部の電気・ガス・水道設備など)、管理規約の定めによる共用部分(管理人室・集会室など)を指します。

例外として、専有部分に見えて専有部分ではないものが存在します。専有部分に含まれるか含まれないかは各マンションの管理規約の規定によりますが、代表例として専用庭・バルコニー・玄関ドア・窓などがあります。

本日も最後までご覧いただきありがとうございました。

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