こんにちは!
大宮センターの高橋です。
先日は、契約した物件の測量の立会いに行きました。
測量士の先生が境界の位置を確認し、間違いがないのかを
隣地の方と一緒に確認を行い、
境界確認書(若しくは立会い証明書)という書面に署名・捺印
をもらっておりました。
その書面があることで、隣地の方もその境界の位置に納得いただいている
証明となり、次の所有者の方にも問題なく引渡すことができます。
不動産売買では、境界の明示をすることが基本中の基本となっており、
境界の位置が不明確な場合に測量を行うことが多いです。
当社は測量士を紹介することもできる上に、測量が必要な土地かどうか
も含めてお客様にご提案することができますので、ぜひ不動産をお持ちの方で
売却をお考えの方はご相談ください。
日々営業日記