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名古屋センターの松原でございます。
日中はまだまだ暑い日もありますが、日が落ちるのは随分と早くなってきました。
先週より台風も頻発し、天候の優れない日が続いておりますので、
皆様風邪などにご注意ください。
さて、表題にさせていただきました【電子契約】についてお話させていただきます。
昨年、デジタル社会形成整備法の成立に伴い
宅地建物取引業法(宅建業法)が改正されました。
これまで
(1) 媒介契約を締結したときの書面交付(媒介契約書)
(2)重要事項説明のための書面(重要事項説明書)
(3)契約締結時に交付する書面(不動産売買契約書)
これらの書面には宅建業法や宅地建物取引士の記名押印が必要でしたが、
今回の改正をうけ、記名をもって足りることとなり、書面の交付についても
電磁的方法による交付が可能となりました。
当社でも本改正にともない「電子署名サービス」の導入をしており
電子契約の締結に対応できることとなりました。
私松原も、早速【電子契約】のお取引が1件ございまして、無事に契約が成立しております。
電子契約を行う場合のメリット・デメリットはいくつかありますが、
一番のメリットは ≪契約書に貼付する収入印紙のコスト削減≫ ではないでしょうか。
不動産の売買契約では、売買代金が1000万円を超え5000万円以下の場合でも
1万円の収入印紙の貼付が必要です。
一般的に、不動産の売買を頻繫に行うお客様は少ないかと思いますが、
それでも収入印紙コストの削減はありがたいですね。
今後【電子契約】のお取引が増加し、数年後には紙での契約書が無くなる未来がくるかもしれません...
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