八王子センターのブログ

日々営業日記 

日々営業日記
八王子センター赤羽の営業日記 第21回
2018/08/27
八王子センターの新人・赤羽です。

先日のブログでは、宅建試験について記入させて頂きました。

それでは今回のブログでは、宅建士(宅地建物取引士)にしか出来ない業務の

説明をさせて頂きます。

1.重要事項の説明
2.重要事項説明書(35条書面)への記名、押印
3.契約書(37条書面)への記名、押印

上の1~3の業務を出来るようにする為、宅建試験を受講します。

1.重要事項の説明

宅地・建物の取引では、取り扱う金額が数千万円や数億円になることもあるため、1度トラブルが発生すると、損害が非常に大きくなります。このような損害を防ぐために、宅地建物取引士(宅建士)は不動産の買主・借主に損害が生じないよう最低限必要な情報を伝える義務を負っています。
この最低限必要な情報を宅建業法で「重要事項」と言います。

具体的には、土地の購入の場合、その土地に建築物が建築できるかどうか?どのような建築制限を受けるか?などを説明します。土地を購入したからと言って、建築物を建築出来ない土地もあります。また、土地の引渡し後に、予定していた建築物が建築出来ないといった問題が生じることを未然に防ぐため、法的な制限について契約前に説明する事が目的とされています。

2.重要事項説明書(35条書面)への記名・押印

重要事項をきちんと伝えたことを証明するために、重要事項説明書に宅建士の記名(署名)および押印が必要になってきます。
そして、重要事項の説明は宅建士だけができる業務(独占業務)なので、宅建業者(会社)が記名・押印をするだけでは不十分です。

3.契約書(37条書面)への記名、押印

取引の内容を書面化することで、契約内容および買主・売主(借主・貸主)が契約を締結した事実を明確にします。この契約書面を契約内容記載書面(37条書面)といいます。そして、契約内容は宅建士が確認して誤りがないことを証明するために。宅建士が記名・押印する事となっています。

以上の事が宅建士にしか出来ない事です。

私もこの業務を出来るようにする為、今年の試験までの期間全力で頑張ります。

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