名古屋センターのブログ

日々営業日記 

日々営業日記
☆空家の不動産を売却するには注意が必要☆
2020/10/17
こんにちは!
三井住友トラスト不動産名古屋センターの
赤塚 淳一(あかつか じゅんいち)と申します。

不動産売買は多くの方にとって一生に一度あるかないかの一大イベントです。

そのため、売却価格や引き渡しまでの流れ、売却にかかる経費など様々な
注意事項があります。

その中で、見落としがちなのが、不動産を売却するときにかかる
不動産譲渡所得税です。
売却利益から20.315%(所有期間5年超の場合)の税金を
後日納税することとなります。
(例)3,000万円(売却額)-200万円(売却経費)=2,800万円
   2,800万円×20.315%=569万円(譲渡所得税)
   3,000万円-200万円-569万円=2,231万円(手残額)

税金で569万円・・・かかるのですが、実は要件を満たすと
税金がかからないケースがあります。

例えば自身が住んでいる家屋等を譲渡した場合には、譲渡所得から
3,000万円を控除することができます。
(例)3,000万円(売却額)-200万円(売却経費)=2,800万円
   2,800万円×20.315%-3,000万円(居住用財産控除)
     =0円(譲渡所得税)
      
3,000万円-200万円-0万円=2,800万円(手残額)
なんと控除を適用すると同じ3,000万円で不動産を売却したとしても
手残り額に569万円の差が生じます。

居住用財産の3,000控除を適用するには家屋を自己の居住の用に
供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに
譲渡した場合など様々な要件があります。

また、空き家に係る譲渡所得税の特別控除や建物を取壊しすると
固定資産税等が増額されるなど不動産売買には注意ポイントが
いくつか存在します。

多くの方にとって上記のような控除等は馴染みのないものとなりますので
知らないうちに損をしているということもありえます。

そのため、今すぐ不動産売却を検討しなくても、将来の知識として
ご相談いただければより良いご提案ができると思いますのでお気軽に
赤塚までお問合せください。

最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。

※不動産譲渡所得税の説明については簡略化しておりますので詳細については
 お気軽に赤塚までお問合せください。



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