専門家執筆Q&A
相続の法律Q&A

相続の法律Q&A

相続の法律
Q&A

弁護士
銀座第一法律事務所
大谷 郁夫 鷲尾 誠

相続についての法律制度の中には、民法と相続税法の相続財産を巡る取扱に違いがある等、理解するのは難しいものとなっていますが、基本的な知識を手軽に得ることができるように解りやすく解説しています。

相続の法律についてQ&A形式で解説しています。

調停と審判

Q
調停手続きと審判手続きの相違

 遺産分割の裁判所での手続きは、調停というものと審判というものがあると聞きました。調停手続と審判手続は、どう違うのでしょうか。

A

 人が亡くなると相続が起きます。法律上、亡くなった方を被相続人、被相続人の相続財産を相続される方を相続人と呼びます。

 相続人が複数いる場合、相続人間で相続財産をどのように分けるかを決めなければなりません。これを遺産分割と呼びますが、遺産分割について相続人間で協議しても話がまとまらない場合、あるいは協議自体ができない場合は、裁判所の手続を利用して相続財産の分け方を決めることになります。

 この裁判所の手続には、調停と審判がありますが、まず調停手続を行い、調停で話合いがまとまらないときに、審判手続に進むのが一般的です。

 調停手続は、原則として裁判所での話し合いですので、各相続人の意見を尊重して進みます。

 具体的には、遺産分割をするために決めなければならない事項について、各相続人の意見を聞き、対立点があれば、各相続人を説得して調整を図ります。これによって、対立点を解消していき、全ての対立点について各相続人の意見が一致すれば、調停が成立します。調停が成立すれば、家庭裁判所が調停調書という文書を作り、この調書どおりに相続財産を分けることになります。

 しかし、各相続人の意見が一致しなければ調停は不調となり、自動的に審判手続に移行します。審判手続は、話し合いではなく、裁判官が双方の意見を聞き、証拠を提出させた上で、審判を下す手続です。審判では、裁判官が、相続財産の分け方を決めてしまいますので、当然、各相続人の意見の対立があるところについて、裁判官が結論を出します。各相続人は、この審判に不服がある場合は、高等裁判所に即時抗告をすることができます。 

Q
遺産分割調停の申立て

 遺産分割調停は、どこの裁判所に申し立てればよいですか。

A

 遺産分割の調停は、原則として相手方となる人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをしなければなりません。ただし、申立人と相手方が合意した場合には、その合意によって決めた家庭裁判所に申立てをすることもできます。

 たとえば、次のようなケースを考えてみましょう。

 Aが亡くなりましたが、Aは結婚したことがなく、子供もいません。また、Aの両親は亡くなっており、二男及び三男の兄弟2人がいます。それぞれの住所は、Aと二男が東京都練馬区、三男が青森県青森市です。

 このケースにおいて、二男が申立てをするときは、相手方である三男の住所地を管轄する青森家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。

 ただし、二男と三男が東京家庭裁判所に申し立てをすることを合意すれば、東京家庭裁判所に申立てをすることができます。

本稿において、被相続人の両親が亡くなっているとされている場合は、その両親より上の直系尊属(祖父母等)も全て亡くなっているものとします。

Q
調停手続きの進め方

 調停手続は、どのように進みますか。

A

 調停手続では、通常、1か月に1回のペースで期日を開き、この期日に相続人(申立てをした相続人を申立人と言い、申立てを受けた相続人を相手方と言います)に集まってもらい、話し合いをします。

 話し合うと言っても、相続人全員が同じテーブルについて、顔を突き合わせながら意見を言い合うのではなく、調停委員2人がいる調停室に、各当事者が交互に入り、調停委員に対して、自分の意見を述べます。ですから、相続人の中に、仲の悪い人や嫌いな人がいても、その人と直接話し合う必要はありません。

調停手続で話し合うのは、次の点です。

 相続人の範囲

 相続財産の範囲

 相続財産の価額の評価

 特別受益者と特別受益の額

 寄与相続人と寄与分の額

 特別受益と寄与分を踏まえた各相続人の具体的な相続分の割合

 各相続人が取得する具体的な相続財産額

 具体的な相続財産の分け方

 もちろん、この①から⑧のすべてを話し合うわけではなく、相続人間に対立がある点だけについて話し合います。たとえば、寄与分の主張をする人がいなければ、⑤は話し合いの対象になりません。

 これによって、対立点を解消していき、全ての対立点について各相続人の意見が一致すれば、調停が成立します。