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不動産売買契約Q&A

不動産売買契約Q&A

不動産売買契約
Q&A

弁護士
田宮合同法律事務所

初めて不動産の売買契約を締結される方が売買契約書をご覧になった際などに参考にして頂けるよう、分かりやすい言葉、一般的に使われている言葉で、法律の基本的な事項を解説しています。

不動産の売買契約に関してお役に立つ法律情報を、Q&A形式で解説しています。

売買代金の支払時期・方法

Q
内金・中間金とは何ですか。
A

 買主は、売買契約で定められた支払期日までに、売買代金を支払う必要があります。

 売買代金の支払いについて、一括で全額を支払う内容の契約とすることも可能ですが、「内金」や「中間金」を支払うことが定められることもあります。「内金」や「中間金」とは、売買代金の一部であり、売買代金を何回かに分けて支払う場合に定められます。なお、「手付金」のような性質はありません(手付金については【Q 手付金とは何ですか。】以下参照)。

Q
売買代金の支払方法にはどのようなものがありますか。
A

1. 現金

 売買代金の支払方法としては、現金で支払うことも考えられますが、不動産売買の売買代金は高額なことが多いため、紛失・盗難の危険があるほか、金額の確認にも時間がかかります。

2. 銀行振込

 売買代金の支払方法として、銀行振込が用いられることがあります。現金をやり取りする場合と異なり、安全かつ確実に支払いを行うことができます。

 ただし、銀行振込とする場合、買主が振込みを行ってから売主が引き出せるようになるまでに一定の時間差があります。したがって、売主から買主に対する引渡しと、買主から売主に対する売買代金の支払い(振込み)が確実に同時に行われるように調整する必要があります。

3. 預金小切手(預手)

 売買代金の支払方法として、「預金小切手」を用いることもあります。

 預金小切手とは、小切手の一種であり、「預手(よて)」とも呼ばれます。銀行が振出人となり、これを受け取った売主は確実に支払いを受けることができるため、現金と同視できるものと扱われています。

 買主は、預金小切手に記載される金額の預金残高を有するか、銀行に現金の払込みをすることによって、銀行で預金小切手の発行を受けることができます。預金小切手を受け取った売主は、銀行に預金小切手を持ち込めば、その記載された金額を受け取ることができます(ただし、現金化には一定の日数を要します)。