不動産の知識・税金の知識

知っておきたい
税金の基礎知識

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不動産の購入・売却時にかかる税金のポイントを、わかりやすくまとめました。

1.不動産の売却時における税金

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譲渡所得税

(1)土地建物等の譲渡所得

 個人の所有する土地建物等(土地、土地の上に存する権利、建物およびその附属設備または構築物をいいます)を譲渡した場合の譲渡所得は、他の所得と区分(分離)して課税されます。

(2)所有期間

 譲渡所得は、譲渡した土地建物等が長期にわたって所有されていたものか、短期間の所有のものかによって税率が異なります。
 長期所有とは、その資産を譲渡した年の1月1日において、所有期間5年超(その資産を購入してからお正月を6回迎えたもの)のものをいい、短期所有とは、その資産を譲渡した年の1月1日において、所有期間5年以下(その資産を購入してからお正月を6回迎えていないもの)のものをいいます。

(3)取得の日、譲渡の日

 譲渡した土地建物等の「取得の日」や「譲渡の日」は次により判定します。

①資産の取得の日の原則

 資産の「取得の日」は、原則として次に掲げる日となります。

  • イ.
  • 他から購入した資産については、その資産の引渡しを受けた日(売買契約の効力発生の日によることも認められます)
  • ロ.
  • 自分で建設等をした資産については、その建設等の完了した日
  • ハ.
  • 他に請け負わせて建設等した資産については、その資産の引渡しを受けた日

②資産の取得の日の例外

 資産の取得の日については、次のような例外があります。

  • イ.
  • 相続、贈与、遺贈により取得した資産(限定承認を除く)
     被相続人、贈与者、遺贈者がその資産を保有していた期間を含めて引き続き所有していたものとみなされます。
  • ロ.
  • 交換、買換えにより取得した資産
     居住用財産の買換え特例、事業用資産の買換え特例などの適用を受けて取得した資産の取得の日は、その資産を実際に取得した日となります。
     ただし、固定資産の交換の特例、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等の適用を受けて取得した資産の取得の日は、その交換、収用等により譲渡した旧資産の取得の日になります。
  • ハ.
  • 農地法の届出または許可を受けなければ所有権の移転ができない農地等
     原則として、その農地等の引渡しを受けた日となりますが、売買契約を締結した日とすることもできます。

③資産の譲渡の日

 資産の「譲渡の日」とは、原則として、資産を買主等に引き渡した日ですが、売買契約の効力発生の日(農地法の届出または許可がなければ所有権の移転ができない農地等にあっては、売買契約締結の日)とすることもできます。

コラム
取得の日と譲渡の日

 資産の取得の日は売買契約締結日を選択して、譲渡の日をその資産の引渡し日とするなど、取得の日、譲渡の日を異なる基準で選択することも認められます。

(4)分離短期譲渡所得の税額計算

分離短期譲渡所得の税額は次の計算により求めます。

分離短期譲渡所得の税額計算式

拡大図はこちら


(5)分離長期譲渡所得の税額計算

分離長期譲渡所得の税額は次の計算により求めます。

分離長期譲渡所得の税額計算式

拡大図はこちら

コラム
復興特別所得税

 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の施行にともない、「復興特別所得税」が創設されました。個人については、平成25年から令和19年までの各年分について所得税と併せて復興特別所得税を納めなければならなくなっています。

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