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会社法
読み:かいしゃほう
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会社の設立、組織、運営及び管理についての一般的なルールを定めた法律(平成17年法律第86号)。 2005年7月に制定され、06年5月1日から施行されている。

会社には法人格が付与され、取引等の主体となることから、その法的な権能、責務などを明確にする必要がある。そのための規則は、会社法が制定されるまでは、商法(明治32年法律第48号)第二編(会社)のほか、有限会社法、会社の配当する利益又は利息の支払いに関する法律、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律などに定められていた。会社法は、これらの規定を統合整理し、会社の管理運営に関する規則を現代化するべく新たに制定された法律である。

会社の種類を株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4つとし、会社に法人格を付与する。その上で、会社の設立・組織変更等、株式の権能・発行・譲渡・取得等、株式会社の機関の設置・運営等、持分会社(合名会社・合資会社・合同会社の総称)の社員の権利義務・加入退社等、会社の会計計算の方法等、会社の解散・清算等などに関するルールを規定している。また、特別背任罪、会社財産を危うくする罪、贈収賄罪など、会社の利益を妨げる一定の行為に対する刑罰も定めている。

本文のリンク用語の解説

法人格

法人の権利能力のことを法人格という。 法人は権利能力を有している(換言すれば法人格を有している)ので、権利義務の主体となることができる。 例えば、法人が法人名義で財産を取得したり、財産を法人名義で登記したり、契約を法人として締結することが可能である。