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建設業経理事務士
読み:けんせつぎょうけいりじむし
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建設業経理に関する知識および処理能力があると認められた者。建設業では、業務の特性に即して簿記や原価計算を行なう必要があり、その必要に応える役割を担う。

建設業経理事務士の資格は、(一財)建設業振興基金が実施する試験によって与えられる。試験は、難易度によって1級から4級までに分かれ、合格者にはそれぞれ「1級建設業経理士」「2級建設業経理士」「3級建設業経理事務士」「4級建設業経理事務士」と称することとなる。

1級および2級の試験は建設業法に基づく「登録経理試験」とされ、その合格者について実務者登録の制度がある。また、1級および2級の試験合格者は、公共工事の入札に係る経営事項審査において、公認会計士等と同様に、経理が適正に行なわれたことを確認する者として認められている。

本文のリンク用語の解説

建設業法

建設業に関する基本的な法律で、1949年に公布・施行された。 この法律には、建設業を営むうえで守らなければならない諸規定が定められており、それによって、建設工事の適正な施工の確保、発注者の保護、建設業の健全な発達の促進を図ることとされている。 建設業法に規定されている主な制度としては、 1.建設業の営業許可制度 2.建設工事の請負契約に関する、契約内容の義務化、一括下請負の禁止等 3.主任技術者および監理技術者の設置等による施行技術の確保 4.建設業者の経営に関する事項の審査 などがある。