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有料老人ホーム
読み:ゆうりょうろうじんほーむ

高齢者住宅・施設の代表格。老人保健法では、「高齢者を入居させて、入浴、排泄、食事などの介護、食事提供など日常生活の上で必要な便宜を提供する施設」と定義されている。これらのサービスを提供する施設は、すべて有料老人ホームとして都道府県知事に届出が必要で、都道府県による指導・監督を受ける。

契約方法は、入居するときにまとまった一時金を支払う必要のある「利用権方式」と、賃貸住宅に相当する家賃を毎月支払う「賃貸方式」がある。
両方式とも、毎月の管理費や食事代などを支払う他、介護保険の基準以上のサービスや給付対象外のサービスには別途費用が掛かる。有料老人ホームの大半が、利用権方式を採用しているため、事業者の信頼度が重要となる。

なお、一般のマンションと同様に、専有部分や共用部分の持分を不動産として買い取る「分譲方式」もあるが、有料老人ホームの定義から外れるので「分譲型ケア付マンション」などの名称で呼ばれている。

有料老人ホームは、介護サービスの内容によって3種類に分かれている。

1.介護付有料老人ホーム
特定施設入居者生活介護の指定を受けている有料老人ホーム。
介護サービスを担当する看護師や介護士を一定数以上職員として雇用し運営、入居者に対して生活支援サービスから介護サービスまで提供する。
食事提供から介護まで提供できるが、入居対象者は自立した生活ができる自立高齢者から要介護高齢者まで幅広い。要介護高齢者に対しては、必要な介護サービスを必要なだけ提供してくれる。
なお、介護については、そのホームが提供する生活介護を利用する「一般型」と、委託先の介護サービス事業所の介護サービスを利用する「外部サービス利用型」とがある。

2.住宅型有料老人ホーム
ホーム内のスタッフが食事などのサービスを提供するのが基本。
介護が必要になった場合は、入居者自身の判断で一般住宅の場合と同じ手続きを行ない、訪問介護など外部の居宅サービスを利用する。

3.健康型有料老人ホーム
食事などの生活支援等のサービスが付いた居住施設。
介護が必要になった場合は入居契約が終了し、基本的に入居者はその施設から退去しなければならない。

管理費(賃貸物件の~)

賃貸マンション・アパート、貸家において、借主が貸主に対して毎月支払う金銭であって、賃貸物件の管理のために必要とされる費用のこと。 「共益費」と呼ばれることもある。

介護保険

介護サービスを提供する保険制度をいう。 2000年4月に公的な制度として導入された。 介護保険への加入は強制的であり、満40歳以上の者が被保険者となる。介護サービスを受けるには、 1.介護を要する状態であることの保険者(市町村等)による認定(要介護認定) 2.要支援・要介護の程度に応じた、ケア・マネージャーによる介護サービスのコーディネート(ケアプランの作成) 3.介護施設(介護サービス事業者)によるサービスの提供 という手順を踏まなければならない。また、介護サービスに要する費用の1割は自己負担となる(施設利用に伴う食費・居住費は別途負担)。 自己負担以外の介護保険制度を運営するための費用は、政府と被保険者が折半で負担する。被保険者が負担する保険料は、地域、所得等によって異なる他、財政の均衡を保つべく3年ごとに見直される。 提供される介護サービスの内容は、大きく介護給付と予防給付に分かれ、次のようなサービスで構成されている。 1)介護給付 ・施設サービス(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設など) ・居宅サービス(訪問介護、訪問看護、短期入所サービスなど) ・地域密着型サービス(小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護など) 2)予防給付 ・介護予防サービス(介護予防通所介護、介護予防通所リハビリなど) ・地域密着型介護予防サービス

共用部分

分譲マンションのような区分所有建物について、区分所有者が全員で共有している建物の部分を「共用部分」という。 その反対に各区分所有者がそれぞれ単独で所有している部分は「専有部分」と呼ばれる。 具体的には、次の3つのものが「共用部分」である(区分所有法第2条)。 1.その性質上区分所有者が共同で使用する部分(廊下、階段、エレベーター、エントランス、バルコニー、外壁など) 2.専有部分に属さない建物の付属物(専有部分の外部にある電気・ガス・水道設備など) 3.本来は専有部分となることができるが、管理規約の定めにより共用部分とされたもの(管理人室・集会室など) このような1.~3.の共用部分は、原則として区分所有者全員の共有である(区分所有法第11条)。 また共用部分は共有であるため、各区分所有者はそれぞれ共用部分に関する共有持分を持っていることになる。 この共有持分の割合は、原則として、専有部分の床面積(専有面積)の割合に等しい(区分所有法第14条)が、この割合は規約により変えることができる。 また区分所有者は、その共用部分の共有持分のみを自由に売却等することはできない(区分所有法第15条)。

不動産

不動産とは「土地及びその定着物」のことである(民法第86条第1項)。 定着物とは、土地の上に定着した物であり、具体的には、建物、樹木、移動困難な庭石などである。また土砂は土地そのものである。

訪問介護

日常生活を支援するサービスで、自宅等の住み慣れたところで自立して生活する人に対して提供されるものをいう。狭義には、介護保険によって訪問介護員(ホームヘルパー)が提供するサービスをいう。住生活サービスのひとつと考えてよい。 訪問介護は、ア)入浴、排泄、外出介助などの身体介護サービス、イ)洗濯、掃除、調理、買い物などの生活援助サービスに大別できる。

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