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床下換気
読み:ゆかしたかんき

耐震性を高める布基礎が普及した結果、床下の湿気により、土台が木材腐朽菌のせいで腐食するなどの問題が起きるようになった。

そのため法律(建築基準法施行令第22条)では、床下の換気について、「壁の長さ5mごとに布基礎に換気用の穴(300平方センチメートル以上)を設けて、その換気孔にねずみの侵入を防止するための格子などを付けること」を義務付けている。

ただし、他の有効な床下防湿の措置を講じたときは、換気孔を設ける必要はない。

布基礎

連続フーチング基礎ともいう。 建物の土台に沿って、切れ目なくフーチングを築造した形状の基礎である。 建物の土台と布基礎は金物で緊結されている。 なお、布基礎は通常は鉄筋コンクリート造である。

土台

建物の最下部で、柱の荷重を受ける水平材のこと。 柱から受けた荷重は、土台を通じて基礎へと伝えられる。

建築基準法

国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低の基準を定めた法律。市街地建築物法(1919(大正8)年制定)に代わって1950(昭和25)年に制定され、建築に関する一般法であるとともに、都市計画法と連係して都市計画の基本を定める役割を担う。 遵守すべき基準として、個々の建築物の構造基準(単体規定、具体的な技術基準は政省令等で詳細に定められている)と、都市計画とリンクしながら、都市計画区域内の建物用途、建ぺい率、容積率、建物の高さなどを規制する基準(集団規定)とが定められている。また、これらの基準を適用しその遵守を確保するため、建築主事等が建築計画の法令適合性を確認する仕組み(建築確認)や違反建築物等を取り締まるための制度などが規定されている。 その法律的な性格の特徴は、警察的な機能を担うことであり、建築基準法による規制を「建築警察」ということがある。

換気

建築基準法によれば、住宅の居室には、換気のために、窓その他の開口部を設けなければならない(建築基準法第28条2項)。 この住宅の換気のための開口部の面積は、居室の床面積の20分の1以上でなければならないとされている。 ふすま、障子などの常時開放できるもので仕切られた2つ以上の居室は、1つの居室とみなすこととされている(建築基準法第28条4項)。従って、1つの居室には必ず1つの窓が必要というわけではなく、障子で仕切られた2つの居室について1つの窓でもよいということになる。 なお、換気のための換気設備を有効に設けた場合には、上記のような広さの窓などを設ける必要はなくなる(建築基準法第28条2項但書)。

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