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住生活基本法
読み:じゅうせいかつきほんほう

住生活の安定の確保および向上の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための法律。2006(平成18)年に公布・施行されている。

住生活基本法が定める主な内容は、施策の基本理念(良質な住宅の供給・良好な居住環境の形成・居住のために住宅を購入する者等の利益の擁護及び増進・居住の安定の確保)、国及び地方公共団体が実施すべき基本的施策、住生活基本計画の策定などである。

住生活基本計画

住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画で、全国計画と都道府県計画がある。住生活基本法に基づき、全国計画は政府が、都道府県計画は都道府県が策定する。 全国計画には、計画期間、施策の基本方針、目標、基本的施策、大都市圏における住宅・宅地の供給促進などを定めることとされている。 例えば、2021(令和3)年に策定された全国計画は、「社会環境の変化」「居住者・コミュニティ」「住宅ストック・産業」の3つの視点から、「新たな日常、DXの推進等」「安全な住宅・住宅地の形成等」「子どもを産み育てやすい住まい」「高齢者等が安心して暮らせるコミュニティ等」「セーフティネット機能の整備」「住宅循環システムの構築等」「空き家の管理・除却・利活用」「住生活産業の発展」という8つの目標を定めている。そして、それぞれの目標について基本的な施策と成果指標を示し、住宅政策の枠組みを明確にしている。 また、都道府県計画には、全国計画に即して、当該都道府県の区域内における同様の計画が定められている。