三井住友トラスト不動産

用語集からキーワードを検索する
再開発組合
読み:さいかいはつくみあい

市街地再開発事業の施行者となる地権者の組合で、正式な名称は「市街地再開発組合」という。都市再開発法に定められた組織である。

再開発組合は、市街地再開発事業の施行区域内のすべての地権者で組織される法人で、事業の施行に当たる。組合を設立するには、5人以上の地権者が共同で申請し都道府県知事の認可を得なければならず、申請に当たっては、施行区域内の所有権者及び借地権者のそれぞれ3分の2以上の同意を得なければならない。

設立後は、定款、事業計画を定めるが、総会、役員(理事3人以上、監事2人以上)、審査委員(権利変換計画等について審査する者、3人以上)を置かなければならない。

市街地再開発事業の方法には、第1種事業(権利変換方式)および第2種事業(管理処分方式(用地買収方式))があるが、再開発組合は第1種事業のみ施行できる。

市街地再開発事業

都市計画で定められた市街地開発事業の一つで、市街地の合理的で高度な利用と都市機能の更新を目的として実施される事業をいう。 既成市街地において、細分化されていた敷地の統合・共同化、共同建築物の建設、公共施設の整備などを行なうことにより、都市空間の高度な利用を実現する役割を担う。 事業の方法は、第一種市街地再開発事業と第二種市街地再開発事業の2つがある。 第一種市街地再開発事業は、従前の権利を、原則として事業により新たに建設された共同建築物に対する相応の権利に変換する方法(権利変換方式)で行なわれる。このようにして与えられた建物に対する権利を「権利床」という。 一方、第二種市街地再開発事業は、第一種市街地再開発事業よりも緊急性が大きいと認められる場合に実施される。施行区域内の土地・建物等を事業施行者がいったんすべて買収し(最終的には収用できる)、買収によって権利を失う者は、希望により、事業によって新たに建設される建物に対する相応の権利を得る方法(管理処分方式)で行なわれる。 いずれの方法によっても、既成市街地における輻輳(ふくそう)したさまざまな権利を建物に対する権利へと変えるという権利調整が必要となる。 また、事業に要する資金は、原則として新たに建設する建物の処分によって賄うことになる。 なお、事業の仕組みは、「都市再開発法」に規定されている。

法人

私法上の概念で、自然人以外で、法律上の権利・義務の主体となることを認められた団体・財産をいう。 法人の設立は、法律の規定によらなければならないとされている。 例えば、一般社団法人、一般財団法人、株式会社、学校法人、宗教法人、管理組合法人などはすべて法人である。

定款

一般社団法人、一般財団法人、株式会社等の基本的な規則またはそれを記した記録をいう。 それぞれの法人の設立の際に定められるのが通例である。 定款で定められる事項は、法人の種類等によって異なるが、目的、事務所所在地、組織、会計などが規定されている。

関連用語