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市民緑地
読み:しみんりょくち

民間事業者や市民団体が公園緑地を整備し、公共の利用に供することができるとする制度によって設置された緑地施設。都市緑地法に基づく制度である。

市民緑地を設置するには、緑化地域等において市民緑地設置管理計画を作成し、市町村長の認定を受けなければならない。認定されるのは、緑化地域または緑化重点地区内にある面積300平方メートル以上の施設で、設置管理期間が5年以上、緑化率が20%以上のものである。

認定された市民緑地は、都市公園に準じた施設とみなされ、原則として公開され、適切な水準で維持管理される。また、市民緑地を整備する事業者に対しては、財政・税制による支援がある。

都市緑地法

都市における緑地の保全や緑化の推進のための仕組みを定めた法律。 1973(昭和48)年に「都市緑地保全法」として制定され、2006年にその内容が大幅に改正されて現在の名称となった。 規定されている主な制度として、緑地の保全および緑化の推進に関する基本計画、緑地保全地域、緑化地域、緑地協定などがある。

緑化地域

都市計画によって定められる地域地区の一つで、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物の敷地内において緑化を推進する必要がある区域をいう。 その指定要件等は、都市緑地法に規定されている。 緑化地域には緑化率(建物敷地面積に対する緑化施設の面積の割合)の最低限度が定められており、地域内の建築物の新・増築等に当たっては、原則として定められた緑化率以上を確保しなければならないとされている。

緑化率

建築物の敷地面積に対する緑化施設の面積の割合をいう。 ここでいう緑化施設とは、その建築物の空地、屋上等屋外にある、植栽、花壇、樹木などの施設のことである。 緑化地域においては緑化率の最低限度が定められていて、その地域内での建築物の増改築等においては、原則として定められた最低限度以上の緑化率を確保しなければならないとされている。

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