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都市機能誘導区域
読み:としきのうゆうどうくいき

都市再生を図るため、医療施設、福祉施設、商業施設などの都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域として立地適正化計画で定められる区域。「都市再生特別措置法」に基づく制度である。

都市機能誘導区域を定める場合には、区域ごとに、立地を誘導すべき都市機能増進施設(誘導施設)および誘導施設の立地を図るための事業などが併せて定められる。また、区域内で民間事業者が誘導施設等を整備する事業(事業規模が、誘導施設の整備については500平方メートル、施設利用者の利便施設の整備については0.1ha以上のもの)を行なう場合には、事業計画の認定を受けて、民間都市機構の出資などの支援を得ることができる。

立地適正化計画

都市再生を図るために、都市機能の立地を誘導するべく作成されるマスタープラン。「都市再生特別措置法」に基づき、市町村が作成する。 立地適正化計画の対象は、原則として都市計画区域と同じ区域である。同計画には、 ア)居住を誘導すべき区域(居住誘導区域) イ)居住誘導区域外からの移転を支援する措置等 ウ)医療施設、福祉施設、商業施設などの都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域(都市機能誘導区域) エ)都市機能増進施設の立地を図るための事業や支援措置等 などが定められている。この場合、都市機能誘導区域は、居住誘導区域内に定められる。 立地適性化計画区域のうち、居住誘導区域外において3戸以上の住宅等の新改築や住宅等への用途変更、またはそのための開発行為(0.1ha以上)を行おうとする場合には、着手の30日前までに市町村長に届け出なければならない。この届出に係る行為が住宅等の立地誘導に支障がある場合には、市町村長は立地適正化のための勧告を行なうことができる。 また、立地適正化計画区域のうち居住誘導区域以外の区域(市街化調整区域を除く)で住宅地化を抑制すべき区域について、都市計画に居住調整区域を定めることができ、居住調整区域内での3戸以上の住宅等の新改築や住宅等への用途変更、またはそのための開発行為(0.1ha以上のもの)に対して、市街化調整区域と同様の規制が適用される。

都市再生特別措置法

都市再生を図るための措置を定めた法律。2002(平成14)年に制定された。 この法律が定める主な制度は、次の通りである。 1.都市再生緊急整備地域 都市再生のために緊急・重点的に市街地の整備を推進すべき地域を政令で指定し、地域ごとに市街地の整備を推進するための方針(地域整備方針)を定める。 2.民間都市再生事業計画の認定・支援 民間事業者による都市開発事業であって、都市再生緊急整備地域における市街地の整備を緊急に推進する上で効果的であるなどの基準に適合する事業を認定し、認定事業の実施者に対して民間都市機構による金融支援等を行なう。 3.都市計画の特例 都市再生特別地区、民間事業者からの都市再生事業に係る都市計画の提案制度、都市再生事業に係る認可等の特例など、市街地を緊急・重点的に整備するための特例を創設する。 4.都市再生整備計画に基づく事業等に充てるための交付金の交付等、都市再生整備計画に基づく事業等を実施する市町村に対して、国が交付金を交付することなどを定める。

誘導施設(地域再生拠点区域における~)

地域再生拠点区域にその立地を誘導すべき集落福利等施設をいう。地域再生法の規定による施設で、地域再生土地利用計画において定められる。 集落福利等施設とは、ア)教育文化施設、医療施設、福祉施設、商業施設その他の集落生活圏の住民の共同の福祉もしくは利便のため必要な施設、イ)地域農林水産業振興施設その他の集落生活圏における就業の機会の創出に資する施設であり、誘導施設はこのような施設の中から具体的に定められる。 地域再生拠点区域においては、誘導施設を整備するために開発行為、建築物の新築等を行なおうとする者は、着手する30日前までに市町村長に届けなければならないとされている。 この届出義務は法令上の制限であり、宅地建物取引業法の重要事項説明の対象となっている。