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水源地域の保全
読み:すいげんちいきのほぜん

水資源や水源地の森林を保全するために、水源地域の土地取引等について規制・誘導する政策をいい、北海道および一部の県ではその推進のための条例が制定されている。

水源地域の保全を図るための条例には、所有者等による適切な土地の管理を確保するべく、保全すべき水源地域の指定、指定した地域内の土地に関する権利の移転等の事前届出、届出のあった権利移転等に対する助言、届出違反に対しての勧告・公表などが規定されている。