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地球温暖化対策地域推進計画
読み:ちきゅうおんだんかたいさくちいきすいしんけいかく

温室効果ガスの排出抑制のために地方公共団体が策定する計画で、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づくものをいう。

この計画によって、地域の自然的、社会的条件に応じた総合的、計画的な施策が展開されている。例えば、一定規模以上の建築物の建築主に環境計画書の提出を義務付ける(東京都)、マンション広告等において温熱環境等の環境性能に関する表示を義務付ける(東京都)、北方型の住宅普及に関して補助を行なう(北海道)、高効率給湯器の設置経費に対する補助(岡崎市)などの例がある。

温室効果ガス

人為的に排出され、地球温暖化の原因となると考えられている化学物質をいう。 京都議定書で排出量の削減対象として指定されているのは、二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、亜酸化窒素(N2O)、ハイドロフルオロカーボン類(HFCS)、パーフルオロカーボン類(PFCS)、六フッ化硫黄(SF6)の6種類である(HFCS、PFCS、SF6を合わせてフッ素ガス類という)。 温室効果ガス排出の削減に当たって削減量を評価するときには、これら6種類のガスを、100年間にわたる温室効果の強さに応じて二酸化炭素に換算する。 その換算値(地球温暖化係数)は、二酸化炭素=1、メタン=25、亜酸化窒素=298、ハイドロフルオロカーボン類=124~1万4,800、パーフルオロカーボン類=7,390~1万2,200、六フッ化硫黄=2万2,800である。 換算評価すると、6種類の温室効果ガスの中で地球温暖化に対する寄与が最も大きいのは二酸化炭素である。 排出量のシェアは、二酸化炭素76.7%(うち56.6%分は化石燃料からの排出)、メタン14.3%、亜酸化窒素7.9%、フッ素ガス類1.1%である(2004年、IPCCによる)。 なお、気候に対する人為的な影響は、温室効果ガスの排出だけでなく、エアロゾル(粉じん)の排出や森林伐採などによっても生じる。

建築物

建築基準法では「建築物」という言葉を次のように定義している(建築基準法第2条第1号)。 これによれば建築物とは、およそ次のようなものである。 1.屋根と柱または壁を有するもの 2.上記に付属する門や塀 3.以上のものに設けられる建築設備 上記1.は、「屋根+柱」「屋根+壁」「屋根+壁+柱」のどれでも建築物になるという意味である。 なお、地下街に設ける店舗、高架下に設ける店舗も「建築物」に含まれる。