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都市再生機構
読み:としさいせいきこう

都市基盤整備公団と地域振興整備公団の地方都市開発整備部門を合併・改組して、「独立行政法人都市再生機構法」にもとづき2004(平成16)年7月に設立された独立行政法人。

その主要な業務は、大都市および地域社会の中心となる都市において、

1.市街地の整備改善の支援(宅地の造成、土地区画整理事業等を自ら実施することを含む)

2.賃貸住宅の供給の支援(敷地の整備譲渡を自ら実施することを含む)

3.都市基盤整備公団から継承した賃貸住宅等の管理等

を行なうことである。また、これらの業務の実施に当っては、できる限り民間の資金、経営能力および技術的能力を活用し、民間事業者との協力および役割分担が適切に図られるよう努めなければならないとされている。

土地区画整理事業

市街地を面的に整備するために、土地の区画形質の変更や公共施設の整備を行なう事業の一つで、土地区画整理法に従って実施されるものをいう。 この事業の実施によって、例えば、不整形な土地や袋地が解消され、道路や公園が整備されることとなる。 土地区画整理事業の特徴は、 1.権利変換による土地の交換・分合(換地)という手法を採用すること 2.新たに必要となる公共用地を土地所有者が平等に提供するという仕組み(減歩)によって生み出すこと である。 また、事業によって宅地の評価が増価するが、その一部を事業に充てるという受益者負担の考え方が取り入れられていることも大きな特徴である。 日本においては、農地から市街地への土地利用の計画的な転換、大震災後の市街地復興、街路網の整備などの手法として多用されてきた。